○茨城町パブリック・コメント(意見公募)手続に関する要綱
平成24年3月27日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は,パブリック・コメント手続について必要な事項を定めることにより,町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定過程における公正の確保及び透明性の向上を図り,町民と行政との協働による開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において,「パブリック・コメント手続」とは,政策等の策定に当たり,その趣旨,内容等の必要な事項を町民等に公表し,これらに対して提出された町民等の意見,情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)に対する町の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において,「実施機関」とは,町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する者
(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内の学校に在学する者
(5) 町税の納税者
(6) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が行う政策等に利害関係を有する者
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる政策等は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 町政全般についての総合的な構想及び計画並びに個別分野についての基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 町民に義務を課し,又は権利を制限することを内容とする条例(金銭徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃
(4) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が特に必要と認めるもの
(1) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(2) 実施機関が特に迅速又は緊急を要すると認めるもの
(3) 策定又は改廃が軽微なもの
(4) 附属機関又はこれに準ずる機関において,パブリック・コメント手続に準じた手続を経て策定した報告,答申等に基づき,政策等を決定するもの
(5) 縦覧その他パブリック・コメント手続に準じる意見聴取の手続が法令により定められているもの
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(公表時期及び公表資料)
第4条 実施機関は,パブリック・コメント手続を実施しようとするときは,最終的な意思決定を行う前の適切な時期に対象事案を公表するものとする。
2 実施機関は,前項の規定による公表を行うときは,意見等の提出先,提出方法,提出期間等必要な事項を明示するものとする。
3 実施機関は,第1項の規定による公表を行うときは,作成した趣旨,目的,背景等対象事案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。
(1) 町ホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配付
2 前項に定めるもののほか,実施機関は,必要に応じ,町の広報紙への掲載等の方法を積極的に活用し,公表の周知に努めるものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は,対象事案の公表の日から30日以上の期間を設けて,対象事案についての意見等の提出を受けなければならない。ただし,緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは,当該期間を短縮することができる。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が指定する場所への直接書面による提出
3 実施機関は,町民等から意見等の提出を受けるときは,当該意見等を提出する者の住所,氏名,その他実施機関が定める事項を明記させるものとする。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第7条 実施機関は,前条の規定により提出された意見等を考慮して,政策等の策定について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は,前項の規定により政策等の策定について意思決定を行ったときは,提出された意見等の概要及びこれに対する町の考え方を公表するものとし,当該政策等の案を修正したときは,修正の内容及びその理由を公表するものとする。
3 実施機関は,提出された意見等のうち類似のものについては意見等及びこれに対する町の考え方をまとめて公表するものとし,意見等を提出した者に対し個別の回答は行わないものとする。
(一覧表の作成等)
第8条 町長は,実施機関がパブリック・コメント手続を行っている事案の一覧表を作成し,町ホームページへの掲載等の方法により公表するものとする。
2 前項の一覧表には,案件名,公表日,意見等の提出期限,問合せ先等を明記するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。