○茨城町防災行政無線受信用ラジオの配布に関する要綱

平成24年3月27日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,災害時において町民等へ適切な防災情報をより確実に伝達するため,固定系防災行政無線放送(以下「防災無線放送」という。)を受信することができる防災ラジオを予算の範囲内において配布することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,防災ラジオとはAM(中波)放送及びFM(超短波)放送を受信することが可能であり,かつ,茨城町の防災無線放送の自動強制受信機能を備えたラジオをいう。

(配布対象者)

第3条 町長は,防災ラジオを次項に掲げる者には有償で,第3項に掲げる者には無償でそれぞれ1台ずつ配布することができる。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

2 有償配布の対象とする者は,次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する世帯の世帯主

(2) 町内に住所を有する事業所の事業主

3 無償配布の対象とする者は,次に掲げる者とする。

(1) 町が設置する公共施設の管理者

(2) 町長が防災対策上特に必要と認める者

(申込み)

第4条 前条第2項に該当する者であって,防災ラジオの配布を希望する者は,防災ラジオ配布申込書(別記様式)に,次条に規定する額を添えて配布の申込みを行うものとする。

2 前項の申込みは,区長その他の地域を代表する者が配布の対象となる者の氏名等を列記した上で当該配布の対象となる者の分を取りまとめて行うことができる。

(負担金)

第5条 前条の申込みを行う者は,防災ラジオ1台当たり2,000円を負担しなければならない。

2 納入された負担金は,返還しない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りではない。

(管理)

第6条 この要綱により防災ラジオの配布を受けた者(以下「被配布者」という。)は,この要綱の趣旨に沿ってこれらを適正に管理しなければならない。

2 被配布者は,防災ラジオの維持管理に要する経費を負担するものとする。

3 無償配付者は,防災ラジオを他人に譲渡し,又は転貸ししてはならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

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茨城町防災行政無線受信用ラジオの配布に関する要綱

平成24年3月27日 要綱第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成24年3月27日 要綱第2号