○茨城町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月27日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき,身体及び知的に障害のある者の福祉の増進を図るため,身体及び知的に障害のある者又はその保護者等からの相談に応じ,更生に必要な援助等を行う茨城町身体障害者相談員及び茨城町知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 町長は,原則として町内に住所を有する者のうち,次の要件を満たす者のうち適当と認められる者に対して,相談員の業務を相談員業務委託通知書(様式第1号)によって委託するものとする。

(1) 人格見識が高く,社会的信望があり,障害者の福祉増進に熱意を有する者

(2) 奉仕活動ができ,地域の実情に精通している者

(3) 業務を行うに際し,健康上の問題がない者

(業務)

第3条 相談員に委託する業務は,次の各号に掲げる業務とする。

(1) 茨城町身体障害者相談員

 身体に障害のある者の地域活動を支援し,その推進を図ること。

 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ,必要な指導・助言を行うこと。

 身体に障害のある者の更生援護につき,関係機関の業務に協力すること。

 身体に障害のある者に対する社会の人々の認識と理解を深めるため,関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

 その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(2) 茨城町知的障害者相談員

 知的障害者の家庭における養育及び生活等に関する相談に応じ,必要な指導及び助言を行うこと。

 知的障害者の施設入所,就学,就職等更生援護につき,関係機関の業務に協力すること。

 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

 その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(活動地域の範囲)

第4条 相談員が業務の活動等を行う範囲は,原則として茨城町内とする。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は,その業務を行うに当たっては,茨城県精神保健福祉センター,茨城県福祉相談センター,茨城県水戸保健所,茨城町民生委員児童委員協議会等の関係機関と緊密な連携を保たねばならない。

(秘密保持)

第6条 相談員は,その業務を行うに当たっては,身体又は知的に障害のある者及びその保護者等の人格を尊重し,その身の上及び家族に関する秘密を守らなくてはならない。

(相談員の研修)

第7条 町長は,相談員が業務を遂行するに当たって必要な知識,技術等の習得のための研修を受けさせるものとする。

(業務委託の期間)

第8条 業務委託の期間は2年とする。ただし,補欠の相談員の委託期間は,前任者の残任期間とする。

(委託の解除)

第9条 町長は,相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該相談員に対する委託を相談員業務委託解除通知書(様式第2号)によって解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り,又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行のあった場合

(身分証票)

第10条 相談員は,その業務を行うに当たって相談員であることを証明する相談員証(様式第3号又は様式第4号)を携行するものとする。

(活動の記録及び報告)

第11条 相談員は,相談業務の内容について,障害者相談員業務記録票(様式第5号)により記録するものとする。

2 相談員は,身体障害者相談員活動状況報告書(様式第6号)又は知的障害者相談員活動報告書(様式第7号)を作成し,四半期ごとに取りまとめのうえ,障害者相談員業務記録票とともに各四半期終了後速やかに町長に提出するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

茨城町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月27日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)