○茨城町介護認定審査会運営要綱

平成24年3月27日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は,茨城町介護認定審査会施行規則(平成24年茨城町規則第14号。以下「施行規則」という。)に規定する茨城町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の適切な運営に資することを目的に必要な事項を定めるものとする。

(認定審査会の委員の構成)

第2条 町長は,保健・医療又は福祉に関する学識経験を有する者の中から各分野の均衡に配慮して認定審査会の委員(以下「委員」という。)を任命する。

2 委員の任期については,2年とし再任することができる。

3 認定審査会に会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。なお,会長が出席できない場合は,あらかじめ指名された委員がその職務を代行する。

4 認定審査会における審査判定の公平性を確保するために,原則として保険者の職員を委員として委嘱することができない。ただし,委員確保が困難な場合は,保健,医療又は福祉の学識経験者であり,認定調査等の介護保険事務に直接従事していない市町村の職員を委員に委嘱することができる。

(守秘義務)

第3条 委員は,認定審査に関して知り得た個人の情報に関する秘密を厳守しなければならない。

(合議体の設置等)

第4条 認定審査会は,委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で,審査及び判定の案件を取り扱うものとする。

2 合議体の委員の定数は,5人を標準として定めるものとする。なお,以下の場合などにおいて,5人より少ない定数によっても認定審査会の審査判定の質が維持されるものと判断した場合は,5人より少ない人数を定める。ただし,この場合であっても,3人を下回ることはできない。

(1) 要介護認定及び要支援認定の更新に係る申請を対象とする場合

(2) 委員の確保が著しく困難な場合

3 委員は,所属しない合議体における審査判定に加わることができない。なお,委員確保が特に困難な場合を除き,複数の合議体に同一の委員を所属させることができない。

4 合議体に長を1人置き,当該合議体を構成する委員の互選によって選任する。なお,合議体の長が出席できない場合は,あらかじめ指名された委員がその職務を代行する。

(認定審査会の会議)

第5条 認定審査会(合議体を含む。以下同じ)は,町長の求めに応じ,会長が招集し,議長となる。

2 審査判定にあたっては,できるだけ委員間の意見の調整を行い,合意を得るよう努めなければならない。

3 認定審査会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(審査及び判定)

第6条 認定審査会は,審査対象者について,認定調査票のうち「基本調査」及び「特記事項」並びに「主治医意見書」に記載された主治医の意見に基づき,「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)」による要支援認定基準及び要介護認定基準(以下「認定基準」という。)に照らして,要介護状態又は要支援状態に該当するか,介護の必要の程度等に応じて認定基準で定める区分(以下「要介護状態等区分」という。)について審査及び判定を行うものとする。

2 認定審査会は,審査対象者に対し,要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療用に関する事項及び居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの有効な利用等に関し被保険者が留意すべき事項について意見を付することができる。

3 40歳以上65歳未満の審査対象者にあっては,「主治医意見書」により介護保険法施行令(平成10年政令第412号)に規定する特定疾病によって生じている障害(生活機能低下)を原因として要介護状態又は要支援状態となっていることを確認しなければならない。

(認定審査会開催の事前準備)

第7条 委員は,茨城県が実施する認定審査会委員に対する研修を受講し,審査及び判定の趣旨,考え方,手続き等を確認しなければならない。

2 認定審査会開催に先立ち,当該開催日の認定審査会において審査及び判定を行う審査対象者をあらかじめ決めた上で,該当する審査対象者について,次の各号に掲げる審査判定資料を作成するものとする。

(1) 基本調査の調査結果及び主治医意見書を用いて,町に設置されたコンピューターに導入するために国が配布した一次判定用ソフトウェア(以下「一次判定ソフト」という。)によって分析・判定(以下「一次判定」という。)された結果等を表出したもの(以下「認定審査会資料」という。)

(2) 特記事項の写し

(3) 主治医意見書の写し

3 前項に掲げる認定審査会資料については,氏名,住所など個人を特定する情報を削除した上で,あらかじめ委員に配付するものとする。

(審査及び判定の手順)

第8条 委員は,基本調査の結果を,特記事項及び主治医意見書の内容と比較検討し,基本調査の結果との不整合がないか確認しなければならない。

2 内容に不整合があった場合には再調査を実施するか,必要に応じて主治医及び認定調査員に照会した上で,基本調査の結果の一部修正が必要と認められる場合には,調査結果の一部修正を行うものとする。なお,調査結果の一部修正を行う場合には,「要介護状態等区分の変更等の際に勘案しない事項について」によるものとする。

3 再調査後の審査判定は,原則として前回と同一の認定審査会又はその合議体において審査判定を行うものとする。

4 第二号被保険者の審査判定にあたっては,主治医意見書の記載内容に基づき,要介護状態又は要支援状態の原因である生活機能低下が特定疾患によって生じていることを「特定疾患に係る診断基準」に照らして確認する。

5 主治医意見書を記載した医師が当該診断基準を直接用いていない場合は,主治医意見書記載事項を診断基準に当てはめた上で,特定疾患に該当しているかどうかにつき確認する。

6 一次判定の結果を原案として,特記事項及び主治医意見書の内容を加味した上で,介護の手間に係る審査(以下「二次判定」という。)を行うものとする。

7 認定審査会の審査判定において,特記事項及び主治医意見書の内容から,通常の例に比べてより長い(短い)時間を介護に要すると判断される場合には,一次判定の結果を変更する。

(認定審査会が付する意見)

第9条 認定審査会は,認定の有効期間及び被保険者の要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化を防止するために必要な療養について,次の各号に掲げものについて意見を付するものとする。

(1) 認定の有効期間を原則より短く定める場合

 疾病や外傷等により,心身の状態が安定していない状態に該当するとされた者等,身体上又は精神上の生活機能低下の程度が短期間に変動しやすい状態にあると考えられる場合

 施設から在宅,在宅から施設に変わる等,置かれている環境が大きく変化する場合等,審査判定時の状況が変化しうる可能性があると考えられる場合

 その他,認定審査会が特に必要と認める場合

(2) 認定の有効期間を原則より長く定める場合

 身体上又は精神上の生活機能低下の程度が安定していると考えられる場合

 同一の施設に長期間入所しており,かつ長期間にわたり要介護状態等区分に変化がない場合等,審査判定時の状況が,長期間にわたって変化しないと考えられる場合

 その他,認定審査会が特に必要と認める場合

2 要介護状態の軽減又は,悪化の防止のために必要な療養があると考えられる場合,及び指定居宅サービス又は指定施設サービスの有効な利用に関して被保険者が留意すべきことがある場合には,介護認定審査会としての意見を付するものとする。

(審査及び判定に当たっての留意事項)

第10条 概況調査及び過去に用いた審査判定資料については,認定審査会が当該審査対象者の状態を把握するために参照することは差し支えないが,審査判定の際の直接的な資料としては用いないものとする。

2 一次判定により示された要介護状態等区分の結果及び認知機能・状態の安定性の評価結果を変更することとした場合には,「要介護状態等区分の変更等の勘案しない事項について」によるものとする。

3 審査対象者が入所等をしている施設等に所属する者が,当該合議体に委員として出席している場合には,当該審査対象者の審査及び判定に限って,当該委員は判定に加わることができない。ただし,当該審査対象者の状況等について意見等を述べることは差し支えないものとする。

4 審査判定にあたって,必要に応じて,審査対象者及びその家族,主治医,認定調査員及びその他の専門家の意見を聞くことができる。

5 認定審査会は,第三者に対して原則非公開とする。

(記録の保存)

第11条 審査判定に用いた記録の保存方法等については,必要に応じてその取扱いを定めるものとする。

(国への報告)

第12条 別途設置する認定支援ネットワークシステムを用いて,審査判定があった日の翌月の10日までに別途定める事項を国に報告する。

(認定審査会長の印)

第13条 認定審査会長の印は,別表のとおりとする。

(事務局)

第14条 認定審査会の事務局は,保健福祉部長寿福祉課が行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,認定審査会の運営に必要な事項は,別に定めるものとする。

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

印の名称

茨城町介護認定審査会長之印

書体

てん書

寸法(ミリメートル)

方 18

個数

1

使用範囲

審査会長名をもってする文書

ひな形

画像

保管者

長寿福祉課長

茨城町介護認定審査会運営要綱

平成24年3月27日 要綱第8号

(平成28年4月1日施行)