○茨城町マスコットキャラクターひぬ丸くん着ぐるみ使用要綱
平成24年3月27日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町マスコットキャラクター「ひぬ丸くん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 着ぐるみを使用できる範囲は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 茨城町(以下「町」という。)及び公的機関の行う事業
(2) 町のイメージアップに関する事業
(3) 観光資源及び農畜産物等のイメージアップに関する事業
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(1) 営利を目的として使用するとき,又は使用するおそれのあるとき。
(2) 町の品位を傷つけ,又は傷つけるおそれのあるとき。
(3) 観光資源及び農畜産物等の品位を傷つけ,又は傷つけるおそれのあるとき。
(4) 観光資源及び農畜産物等の正しい理解の妨げになる,又は妨げになるおそれのあるとき。
(5) 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しない,又は使用しないおそれのあるとき。
(6) 法令又は公序良俗に反し,又は反するおそれのあるとき。
(7) 特定の個人,政党又は宗教団体を支援し,又は公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。
(8) その他町長が不適当と認めたとき。
(1) 町が使用するとき。
(2) 町商工会,観光協会(協会に属する事業者を除く。)が使用するとき。
(3) 町内の小中学校,幼稚園等が,教育の目的で使用するとき。
(4) 茨城町農畜産物「きらり」実践協議会が使用するとき。
(5) 報道機関が,報道,広報等の目的で使用するとき。
2 前項の申請書及び届出書は,使用期間初日前6月から使用期間初日前7日までの期間に提出しなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認めたときは,この限りではない。
(使用期間)
第5条 着ぐるみの使用期間は,7日間以内とする。
(使用料)
第6条 着ぐるみの使用料は,無償とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 着ぐるみを使用できる者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された用途のみに使用すること。
(2) 着ぐるみを第三者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(3) 使用期間を遵守すること。
(4) 着ぐるみ返却時には,着ぐるみの使用状況がわかる写真等を提出すること。
(5) その他町長が付した条件に従って使用すること。
(承認の取消し等)
第8条 使用者が前条に定める事項を遵守しなかったとき,又はその他この要綱に違反したときは,その承認を取り消すとともに,以後の使用は承認しないものとする。
3 町長は,第1項の規定により承認を取り消された使用者に損害が生じても,その責めを負わない。
(原状回復)
第9条 使用者が着ぐるみを汚損した場合は,使用者の責任と負担により,修補又はクリーニングを行い,原状に復さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,町長が着ぐるみの修補又はクリーニングを求めたときは,使用者はこれに従わなければならない。
(免責)
第10条 着ぐるみの使用により使用者が被った損害及び使用者によりなされた第三者への損害に対しては,町長は一切その責めを負わない。
(庶務)
第11条 着ぐるみの取扱いに関する庶務は,生活経済部商工観光課において行う。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第25号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。