○茨城町生活道路等の整備に伴う原材料支給に関する要綱
平成24年3月27日
要綱第14号
茨城町生活道路等の整備に伴う原材料支給に関する要綱(平成22年茨城町要綱第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)内の町道,生活道路,排水路等(以下「生活道路等」という)を,行政区自らが新設,改修又は補修を行うときに要する原材料を支給するため必要な事項を定める。
(支給基準)
第2条 原材料を支給する生活道路等は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 道路法第8条の規定に基づき町が認定した道路であること。
(2) 住民が日常生活のために利用する公共性の高い1.8m以上幅員のある道路又は排水路であること。
(3) その他,公共性が高いと町長が特に認めたもの
(支給原材料及び限度額)
第3条 生活道路等の整備に支給する原材料は,次に掲げるものとする。
(1) 土,砂,砕石
(2) アスファルト加熱合材
(3) 生コンクリート
(4) U字溝等コンクリート製品
(5) H鋼杭等
2 前項に掲げる原材料は,町の購入単価に基づき換算し,1行政区の限度額は50万円以内とする。
(支給の申請)
第4条 原材料の支給を受ける場合は,行政区長が代表者となり,次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 生活道路等の整備に伴う原材料支給申請書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認めた書類
(完了報告)
第6条 申請者は,整備が完了したときは,生活道路等の整備に伴う原材料支給による完了報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第44号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町生活道路等の整備に伴う原材料支給に関する要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。