○茨城町町道認定要綱
平成24年3月27日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき,町道として認定する場合の基準を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 町道に認定する道路は,一般交通の用に供する道路であり,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 道路の起点終点の双方が又は一方が,国道又は県道若しくは町道と連絡し,地域の交通上重要な道路であること。
(2) 集落相互に通じる道路又は公共施設に連絡する道路であること。
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)により設置された道路であること。
(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業及び圃場整備事業により新設された道路で,町道に編入することが適切と認められる道路であること。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号の規定により指定された道路であること。
(6) 建築基準法第42条第2項の規定により指定された道路であり,道路改良工事等により拡幅整備を行うことが認められる道路であること。
(7) 国・県道の廃止による道路で町道として必要と認められる道路であること。
(8) その他,町長が交通事情及び公益的見地から特に必要と認める道路であること。
(認定要件)
第3条 町道に認定する道路は,次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 道路の幅員は,4メートル以上であること。
(2) 道路が平面交差し,又は接続する箇所は,交通の安全を考慮して底辺2メートル以上の隅切りを設けること。
(3) 道路の縦断勾配は,原則として9%以下であること。ただし,地形上やむを得ないものと町長が認める場合は,12%以下とする。
(4) 道路線形を確保するため単路線での最少曲線は半径15メートル以上であること。
(5) 位置指定等による袋状の道路にあっては,登記簿地目が公衆用道路であり,路面の舗装及び排水施設が整備され,その区間に所有者の異なる居住家屋が4戸以上連坦し,生活上必要な道路であること。ただし,路面の舗装及び排水施設については,当該要綱施行以前に整備された公衆用道路であって,開発業者が現存していない場合や公衆用道路が地元利用者住民の共有地名義等になっている場合は,この限りでない。
(6) 前各号に定めるもののほか,町長が公益的見地から特に必要と認める道路については,この限りでない。
(道路用地)
第4条 町道として認定する道路の用地については,次の各号に掲げる要件に該当するものとする。ただし,国・県から移管される道路の用地については,適用しない。
(1) 道路境界が明確であり,道路用地が無償で町に所有権移転ができるものであること。
(2) 道路敷地内に存する占有物件その他の工作物等は,公益的に必要なものの他は取り除くこと。
(3) 道路敷地の分筆登記が完了し,所有権移転登記ができる状態(所有権以外の権利の設定がないもの。)にあること。
(申請の手続き)
第5条 町道の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,町道認定申請書(様式第1号)に,原則として,次に掲げる書類を添付して,町長に提出しなければならない。
(1) 道路敷地寄附申出書(様式第2号)
(2) 道路敷地となる土地調書(様式第3号)
(3) 土地所有者(権利者)の認定同意書(様式第4号)
(4) 境界確定承諾書
(5) 位置図
(6) 平面図(縮尺1/500)
(7) 公図の写し又は地積測量図
(8) 占有物件及び工作物の現況図
(9) 不動産登記簿の土地登記事項証明書
(10) 現況写真
(11) その他町長が必要と認める書類
(1) 登記承諾書(所有権移転登記)
(2) 印鑑証明書(法人の場合は資格証明書)
(3) 登記原因証明情報
(4) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第22号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。