○茨城町被災住宅復興支援利子補給金交付要綱

平成24年3月27日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,平成23年東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対し,被災した住宅の復興のために必要な資金の借入れ(以下「住宅復興資金」という。)に係る利子について,予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし,その交付に関しては,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は,それぞれ各号の定めによるところによる。

(1) 大規模半壊・半壊 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月改正内閣府 以下「運用指針」という。)総則「2.住家の被害の程度と住家の被害認定基準等」に掲げられた大規模半壊・半壊をいう。

(2) 一部損壊 運用指針総則「2.住家の被害の程度と住家の被害認定基準等」に掲げられた被害のうち,半壊に至らないものをいう。

(3) り災証明書 町が被災した住宅の被害程度について証明する証明書をいう。

(4) 支援金 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)(以下,「支援法」という。)第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金をいう。

(利子補給の対象者)

第3条 利子補給の対象となる者は,次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 大規模半壊,半壊又は一部損壊のり災証明書を受けた住宅等を自己又は親族が所有する者で,震災発生時に自己又は親族が当該被災住宅に居住していた者(支援法第2条第2号ロに該当し,支援金の支給を受けた者を除く。)

(2) 町内の被災住宅の補修を行う者又は被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入を町内で行う者

(3) 住宅復興資金について,平成23年3月11日以降に金銭消費貸借契約を独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。),銀行法(昭和56年法律第59号)第2条で定める「銀行」,協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条で定める「協同組織金融機関」又は「その他の民間金融機関(機構と提携した長期固定金利住宅ローンを締結する場合に限る)」と締結し,平成30年3月31日までに融資の実行を受け,平成30年12月28日までに利子補給の申請を行った者

(4) 申請者,被災者及びその世帯員に係る税金等(各種使用料及び各種貸付金の返済並びにその他町に対する債務を含む(以下「税金等」という。))を滞納していない者

(利子補給金額及び交付期間)

第4条 利子補給金額及び利子補給期間は,別表に定めるとおりとする。

(利子補給の申請等)

第5条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は住宅復興資金を借り受けた後,利子補給金申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 被災した住宅の居住者の住民謄本(ただし,町内に居住する者は,個人情報確認同意書(様式第2号)を提出することにより省略することができる。)

(2) 申請者と被災した住宅の所有者及び居住者の親族関係と判断できる書類(戸籍謄本等。ただし,前号により親族関係が明らかなときは,省略することができる。)

(3) 契約書(貸付利率が明記されたもの)の写し

(4) 償還表(返済予定表)の写し

(5) 工事請負契約書の写し,売買契約書の写し又は見積書の写し

(6) り災証明書

(7) 申請者,被災者及びその世帯員に係る納税証明書又はそれに代わる書類

(8) 前7号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(利子補給の決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,利子補給の決定をしたときは,その旨を利子補給金交付(変更)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

(利子補給決定の変更)

第7条 前条の規定により利子補給の決定を受けた者は,当該申請書の記載内容又は当該添付書類の内容に変更が生じたときは,遅滞なく申請内容変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の請求等)

第8条 前条の規定による利子補給決定の通知を受けた者が,利子補給金の請求をしようとするときは,当該年分については翌年2月末日までに利子補給金請求書(様式第5号)次の各号の書類を添えて,町長に請求しなければならない。

(1) 住宅復興資金に係る借入金の年末残高証明書の写し(ただし,個人情報確認同意書(様式第2号)を提出することにより省略することができる。)

(2) 納税証明書又はそれに代わる書類(ただし,町内に居住する者は個人情報確認同意書(様式第2号)を提出することにより省略することができる。)

(支払)

第9条 利子補給金の支払は,年払いとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その年の利子補給金の支払いを停止するものとする。

(1) 申請者の世帯に属する者のいずれかが,当該年12月末日までの税金等が完納されていないとき。

(2) 受給者が利子補給対象借入額に係る償還を延滞していることが判明したとき。

第10条 町長は,利子補給金に関し必要があると認めるときは,申請者及び受給者が住宅等災害復旧資金を借り入れた金融機関に対し必要な事項の報告を求め,当該利子補給金に係る資料及び書類その他の必要な調査をすることができる。

(補給金の返還等)

第11条 町長は,利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは,茨城町被災住宅復興利子補給金取消通知書(様式第6号)により利子の補給の決定を取り消し,又は茨城町被災住宅復興利子補給金返還命令書(様式第7号)により既に交付した利子補給金又は全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 利子補給金の受給に関し,不正の行為があったとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成24年4月1日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

(平成25年要綱第34号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第30号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第29―2号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第28号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第21号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第4条関係)

利子補給金額

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1 貸付利率が1.0%未満の場合は,その金利

1 Ai:i月(利子補給対象月)の前月末時点融資残高(利子補給対象融資限度額を限度)

1 1円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。





利子補給対象融資限度額及び期間


区分

利子補給対象融資限度額

利子補給期間

住宅復旧(補修・建設・購入)

640万円

借入金に係る利子の支払開始日から5年以内。ただし,無利子期間又は利子支払いの猶予期間等がある場合には,当該期間も含め5年以内とする。

宅地復旧※2

390万円

住宅復旧+宅地復旧

1,030万円

2 液状化被害の対応工事(地盤改良,アースドレーン工法等),擁壁復旧工事等

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茨城町被災住宅復興支援利子補給金交付要綱

平成24年3月27日 要綱第16号

(令和5年4月1日施行)