○茨城町USBメモリ等利用規程

平成24年3月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,庁内LANで使用するパーソナルコンピュータに接続するUSBメモリ等の利用について茨城町情報セキュリティ規程(平成24年茨城町訓令第1号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) USBメモリ等 コンピュータに周辺機器を接続するための規格「USB規格」に準拠したコネクタに接続して使用するフラッシュメモリ,ハードディスクドライブ,その他記録媒体をいう。ただし,USB規格外のものでも,コンピュータを介して情報が記録できる媒体についても同様の扱いとする。

(2) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(3) 重要情報 個人が特定できる情報又は機密性,完全性,可能性が損なわれることによって行政全体の事務執行に重大な影響を与える最も厳格な管理を要する情報をいう。法等に定義されたもののほか,本人が識別できる映像情報や,他の情報と照合する事で個人が特定できるものも含む。

(4) 統括情報管理責任者 町長公室秘書広聴課長をいう。

(5) 情報管理責任者 各所属長をいう。

(運用)

第3条 庁内LANのほか,基幹業務に関わるネットワークで利用するコンピュータにおいて,USBメモリ等の利用を禁止する。ただし,次の各号に掲げる場合において,USBメモリ等を利用したい職員は,茨城町USBメモリ等利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上,統括情報管理責任者に利用申請を行わなければならない。

(1) 県,関係機関,業者とのデータ交換のための一時利用

(2) 1台のコンピュータを複数人で使用する場合のデータ管理用

(3) ネットワークから独立したシステムへのデータ提供・交換用

(4) その他,必要と認められた場合

(許可)

第4条 前条の規定により申請を受けた統括情報管理責任者は,必要な調査を行い,申請した職員に対して,茨城町USBメモリ等利用(許可・不許可)通知書(様式第2号)によりその結果を通知しなければならない。なお,使用を許可する期間は,最大1年間とし,期間終了後も引き続き利用する場合は,再度申請をしなければならない。

(適正な管理)

第5条 USBメモリ等を役場から持ち出す事は,原則として禁止する。業務上やむを得ない場合については,茨城町USBメモリ等外部持ち出し申請書(様式第3号)に必要事項を記入の上,情報管理責任者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この運用規程にて対処できない案件が発生した場合は,その都度情報担当者,統括情報管理責任者との協議を行い,決定するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

茨城町USBメモリ等利用規程

平成24年3月27日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成24年3月27日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第1号
令和5年3月23日 訓令第1号
令和5年3月23日 訓令第2号