○茨城町社会教育主事資格認定要綱

平成24年3月27日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第4号の規定に基づく社会教育主事の資格認定に必要な事項を定めるものとする。

(認定の基準)

第2条 資格の認定は,申請者が次の各号の一に該当し,かつ,社会教育主事として必要な教養があると認められる者について行う。

(1) 法第9条の4第1号に規定する職をおおむね4年以上経験しているもの

(2) 法第9条の4第2号に規定する職をおおむね4年以上経験しているもの

(3) 前2号に相当するものとして文部科学大臣の認めた基準に該当するもの

(認定の申請)

第3条 社会教育主事の資格認定を受けようとする者は,茨城町社会教育主事資格認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,茨城町教育委員会へ提出しなければならない。

(1) 法第9条の5の規定による社会教育主事の講習修了証書の写し

(2) 履歴書(様式第2号)

(3) 人物調査書(様式第3号)

(4) 写真(上半身脱帽,最近2箇月以内撮影のもの 1枚(履歴書に貼付したものと同じものとする。))

(認定の方法)

第4条 教育委員会は,前条の書類が提出されたときは,審査の上,社会教育主事の資格を認定するものとする。ただし,必要と認めるときは,面接審査をあわせ実施することができる。

(認定証書の交付)

第5条 教育委員会は,社会教育主事の資格を認定したときは,社会教育主事資格認定証書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(資格認定者名簿の作成)

第6条 教育委員会は,社会教育主事資格認定者名簿(様式第5号)を作成し,保存するものとする。

(認定の取消)

第7条 教育委員会は,不正な事実により,認定証書の交付を受けた者があるときは,その者に係る認定を取り消すものとする。

2 教育委員会は,前項の規定により認定の取り消しを行ったときは,台帳から抹消しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,教育長が別に定める。

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(令和5年教委要綱第3号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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茨城町社会教育主事資格認定要綱

平成24年3月27日 教育委員会要綱第1号

(令和5年4月1日施行)