○茨城町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例
平成24年6月25日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき,法第43条に規定する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 法第7条第1項に規定する認定復興推進計画に定められた法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域の区域内において,法第4条第9項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から平成33年3月31日までの間に,当該認定復興推進計画に定められた法第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業の用に供する施設又は設備(東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成23年総務省令第168号。)第1条第1号に規定する対象施設等に限る。以下同じ。)を新設し,又は増設した者(同令第1条第1号に規定する指定事業者等に限る。)については,当該施設又は設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日以後において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては,当該固定資産を当該事業の用に供した日の属する年の翌年の4月1日の属する年度(当該日が1月1日の場合は,当該年の4月1日の属する年度)以降5箇年度に限り,当該固定資産税を課さない。
(課税免除の申請及び決定)
第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,対象年度の初日の属する年の2月末日までに,規則で定める申請書を,町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の申請書を受理したときは,審査の上,免除に関する処分を決定し,その旨を申請者に通知しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は,平成29年4月1日から適用する。