○茨城町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成24年9月21日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は,自宅において入浴することが困難な身体障害者(障害児を含む。以下「身体障害者等」という。)に対し,訪問入浴サービスを定期的に提供すること(以下「訪問入浴サービス」という。)により,身体の清潔の保持及び心身機能の維持とその家族の負担軽減を図り,もって福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 この事業の実施主体は,茨城町とする。

2 町は,事業を適切な事業運営ができる事業者(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 訪問入浴サービスの対象者は,茨城町内に住所を有し,次の各号のいずれにも該当する在宅の身体障害者とする。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問入浴介護を利用することができる者は除く。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 居宅において自宅での入浴が困難と認められる者

(3) 医師が入浴可能と認めた者

(訪問入浴サービスの実施)

第4条 町長は,前条に規定する対象者であって訪問入浴サービスを希望する者に対し,月8回を限度として訪問入浴サービスを提供するものとする。

2 このサービスは,年間を通じて実施をするものとする。

(申請)

第5条 訪問入浴サービスを利用しようとする者は,茨城町訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に,訪問入浴サービス利用意見書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は前条の規定による申請を受理したときは,速やかに訪問入浴サービスの要否を決定し,茨城町訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第7条 前条の規定により訪問入浴サービスの決定を受けた身体障害者等又はその保護者等(以下「利用者」という。)がこの事業を利用しようとするときは,決定通知書を事業者に提示し,受託事業者に直接依頼するものとする。

(利用料)

第8条 利用者は,1回の入浴につき1,250円を利用料として受託事業者に直接支払うものとする。

(利用の中止)

第9条 利用者が,利用期日に利用の中止を申し出た場合は,受託事業者へ取り消し料の支払いが発生することがある。ただし,利用者の体調不良等やむをえない事由により中止した場合は,取り消し料は負わないものとする。

(委託料)

第10条 訪問入浴サービスの委託料は,1回当たり1万2,500円の基本額から利用料を差し引いた額に利用日数を乗じて得た額とする。

2 受託事業者は,訪問入浴サービスを提供したときは,町長に対し,月の翌月10日までに,訪問入浴サービス事業委託料請求書を提出するものとする。

3 町長は,前項に規定する請求書の提出があったときは,内容等を審査し,受託事業者に支払うものとする。

(帳簿の整備)

第11条 受託事業者は,事業の実施に当たって,必要な帳簿を整備するとともに,事業年度終了後5年間は保管しなければならない。

(受託事業者への指導)

第12条 町長は,必要があると認めた場合は,受託事業者が行う業務の内容を調査し,適切な指導を行うものとする。

(施行期日)

この要綱は,平成24年10月1日から施行する。

(平成27年要綱第62号)

この要綱は,平成28年1月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成24年9月21日 要綱第28号

(令和5年4月1日施行)