○茨城町救急医療情報安心キット配布事業実施要綱

平成24年9月21日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は,ひとり暮らし高齢者や障害者等の要援護者を対象に,かかりつけの医療機関,病名,服薬名称その他の救急活動等に必要な情報を保管する救急医療情報安心キット(以下「キット」という。)を配布することで,救急時の見守り体制の強化を図ることを目的とする。

(キットの内容)

第2条 配布するキットの内容は,次のとおりとする。

(1) 保管容器(以下「容器」という。)

(2) 保管容器所在確認用シール(以下「シール」という。)

(3) 救急情報シート(以下「シート」という。)

(4) キットの取扱説明書

(配布対象者)

第3条 キットの配布を受けることが出来る者は,町内に住所を有し,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 災害時要援護者台帳に登録されている者

(2) その他町長が適当と認める者

(キットの配布)

第4条 キットの配布を受けようとする者は,安心キット利用申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前条各号のいずれかに該当すると認めるときは,予算の範囲内でキットを配布するものとする。

3 キットの配布は,原則として1世帯につき1セットとする。

4 町長は,キットの破損,紛失等により再配布の必要があると認めるときは,キットを再配布することができる。

(キットの管理)

第5条 キットの配布を受けた者(以下「利用者」という。)は,シートに必要事項を記載し,容器に入れて冷蔵庫に保管するものとする。

2 利用者は,シールを玄関のドアの内側付近及び冷蔵庫の表面に貼り付けるものとする。

3 利用者は,シートに記載した事項に変更が生じた場合は,速やかに,当該シートの記載を修正しなければならない。

4 利用者は,キットを適切に管理するとともに,第三者に譲渡し,又は貸し付けてはならない。

(費用負担)

第6条 キットの配布(再配布を含む。)は,無償とする。

この要綱は,平成24年10月1日から施行する。

(平成30年要綱第55号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

画像

茨城町救急医療情報安心キット配布事業実施要綱

平成24年9月21日 要綱第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年9月21日 要綱第32号
平成30年9月28日 要綱第55号
令和5年3月23日 要綱第26号