○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく茨城町指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく茨城町指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月27日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号),児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか,指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21及び児童福祉法第24条の29の規定による更新の申請は,指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(様式第1号)及び必要な参考様式により行うものとする。
4 第2項の規定による通知を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の取消し等)
第4条 町長は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29第2項又は児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消しをしたときは,指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定取消通知書(様式第6号)により指定を取り消された者に通知するものとする。
2 町長は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29第2項又は児童福祉法第24条の36の規定による指定の全部若しくは一部の効力の停止をしたときは,指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定停止通知書(様式第7号)により当該指定の全部又は一部の効力を停止された者に通知するものとする。
(公示)
第5条 町長は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(実施細目)
第6条 この規則に規定するもののほか,指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は別に定める。
(施行のために必要な準備)
第7条 町長は,この規則の施行日前においても,指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第44号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく茨城町指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく茨城町指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規則は,平成30年10月1日から適用する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。