○茨城町職員試し出勤実施要綱

平成24年10月1日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は,精神疾患で長期間職場を離れている職員が,職場復帰前に一定期間継続して試験的に出勤すること(以下「試し出勤」という。)により,職場復帰に関する不安を緩和するなどの職場復帰を円滑に行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 試し出勤の対象職員は,精神疾患により引き続いて1月以上の期間,療養休暇(茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)第14条の規定による療養休暇をいう。以下同じ。)を承認されている職員又は病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による病気休職をいう。以下同じ。)の処分を受けた職員で,主治医により復職可能と考えられる程度に回復した者のうち,試し出勤の実施を希望する者とする。

(実施時期)

第3条 試し出勤の実施時期は,療養休暇期間中又は病気休職期間中で,職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に行うこととする。

(実施場所)

第4条 試し出勤の実施場所は,原則として,当該職員が所属する職場とする。ただし,任命権者が必要と認める場合は,当該職員が所属する職場以外で試し出勤を実施することができる。

(実施期間)

第5条 試し出勤の実施期間は,原則1月程度とするが,実施状況及び当該職員の意向を踏まえ適当と判断される場合には,実施期間を短縮又は延長できることとする。

(実施内容)

第6条 試し出勤の実施内容は,総務課長が当該職員との話合いを行い,主治医及び所属長の意見を踏まえて決定するものとする。

2 試し出勤の職務内容は,段階的にその職務の量,内容等を調整し,当該職員に対して急に多大な負荷がかかることがないように配慮しなければならない。

(実施のための手続)

第7条 試し出勤を希望する職員は,試し出勤申請書(様式第1号),試し出勤同意書(様式第1―2号)及び試し出勤のための診断書(様式第2号)を希望開始日の2週間前までに所属長を経由して任命権者に申請するものとする。

2 任命権者は,前項の申請書等の提出を受けたときは,主治医及び所属長の意見,当該職場の状況等を踏まえながら,試し出勤の可否を決定し,試し出勤決定(却下)通知書(様式第3号)により当該職員に通知するものとする。

(実施中のフォロー)

第8条 受入先職場の所属長は,少なくとも1週間に1回,実施状況を総務課長に報告するものとする。

(結果報告)

第9条 所属長は,試し出勤実施期間終了後試し出勤報告書(様式第4号)に勤務状況記録(別紙)を添えて任命権者に提出するものとする。

(給与等の取扱い)

第10条 試し出勤実施中の職員に対しては,療養期間中又は病気休職中の職員に対して支給される給与等以外は,いかなる給与も支給しないこととする。

(実施中の公務災害等)

第11条 試し出勤実施中に発生した災害については,公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合があることから,認定に当たっては,必要な書類を添えて地方公務員災害補償基金に協議するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,試し出勤の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成24年10月1日から施行する。

(平成30年要綱第50号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨城町職員試し出勤実施要綱

平成24年10月1日 要綱第36号

(令和5年4月1日施行)