○茨城町社会福祉協議会運営補助金交付要綱

平成24年12月26日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例(昭和61年茨城町条例第6号)及び茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に基づき,社会福祉法人茨城町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)が行う社会福祉事業に対し,補助金を交付することについて必要な事項を定め,もって地域社会における福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金は,町社協が行う社会福祉事業に要する経費のうち,人件費,事業費及び管理費について交付するものとする。

2 人件費については,給与等(時間外勤務手当を除く)を交付するものとする。

3 事業費については,金婚式事業,高齢者福祉タクシー事業経費及び町長が必要と認める事業経費を交付するものとする。

4 管理費については,茨城町総合福祉センターゆうゆう館施設使用料等の支払負担を交付するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,予算の範囲内で町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 町社協は,交付を受ける場合は,規則第3条の規定により行うものとし,次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(様式第1号)

(2) 当該年度の団体の年間事業計画書及び収支予算書

2 申請書の提出期限は,10月末日とする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は,規則第4条の規定により,補助金の交付を決定したときは,町社協に対し,補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の支払方法)

第6条 補助金の支払方法は概算払いとし,上半期と下半期に交付決定額の2分の1に相当する額を支払うものとする。ただし,事業費については,それぞれの事業計画に基づき支払うものとする。

2 前項の場合において,1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。

(職員の異動に関する協議調整)

第7条 町社協は,職員の異動があるときは,あらかじめ町長と協議して,調整をしなければならない。

(計画変更の承認)

第8条 町社協は,第5条により補助金の交付決定の通知を受けた事業の計画を変更するときは,規則第8条の規定により行うものとし,次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 計画変更承認申請書(様式第3号)

(実績報告書の提出等)

第9条 町社協は,補助事業が完了したときは,補助金の実績報告を,規則第10条の規定により行うものとし,次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等実績報告書(様式第4号)

(2) 当該年度の団体の事業実績報告書及び年間収支決算書

2 実績報告書の提出期限は,翌年度の4月末日とする。

3 町社協は,前項の規定により決算した結果,残余金が生じたときは,町長が指定する日までに返納しなければばらない。

(補則)

第10条 この要綱の施行に関し,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成30年要綱第71号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第20号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第54号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町社会福祉協議会運営補助金交付要綱

平成24年12月26日 要綱第39号

(令和5年4月1日施行)