○平成26年度 茨城町安心こども支援保育所緊急整備事業費補助金交付要綱

平成24年12月26日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和61年茨城町条例第6号)第2条の規定に基づく補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則33号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 この補助金は,待機児童解消のための保育所の創設や老朽改築による保育環境整備などの保育所の施設整備に要する費用の一部を補助することにより,子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的とする。

(交付対象)

第3条 この要綱において補助金の交付対象とするものは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する保育所とする。

(交付対象外経費)

第4条 次の各号に掲げる経費は,補助金の交付対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 既存建物の買収に要する経費

(3) 門,囲障,構内の雨水排水設備,構内通路等の外構整備に要する経費

(4) その他施設整備費等として適当と認められない経費

(交付額の算定方法)

第5条 補助金の交付額は,平成26年度茨城県安心こども支援事業費補助金交付要項(以下「県要項」という。)に定められた額と,対象事業費から当該施設の施設整備に係る積立金を控除した額とを比較して,少ない方の額を選定し,県要項に掲げる補助率にて算出された茨城県の交付額に,町の補助額(茨城県の交付額の2分の1)を加えた額とする。この場合において,算出された補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定によらない場合は,町長が別に定める。

(交付の条件)

第6条 補助金には,次の各号に掲げる条件が付されるものとする。

(1) 事業の内容のうち,次のものを変更する場合には,町長の承認を得なければならない。

(ア) 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

(イ) 建物等の用途

(ウ) 利用定員

(2) 事業を中止し,又は廃止(一部の中止,又は廃止を含む。)する場合には,町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には,速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し,又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで,町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取壊し又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は,速やかに町長に報告しなければならない。

なお,事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社,一支所等)であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部(又は本社,本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は,本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また,町長に報告があった場合は,当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から,寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし,共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(10) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても,契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(11) 事業を行うために締結する契約については,一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(12) 対象経費を重複して,他の補助金の交付を受けてはならない。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,平成26年度茨城町安心こども支援保育所緊急整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,町長に提出して行うものとする。

(交付決定)

第8条 町長は,前条の規定に基づく申請があった場合には,その内容を審査し,適当と認めるときは,申請者に平成26年度茨城町安心こども支援保育所緊急整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(状況報告)

第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,事業に着手した場合は,施設の平成26年度茨城町安心こども支援保育所緊急整備事業工事着手報告書(様式第3号)を施設整備に係る工事に着手した日から10日以内に,各四半期ごとの翌月10日までに施設の平成26年度茨城町安心こども支援保育所緊急整備事業工事進捗状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 補助事業者は前項に定めるほか,町長が事業に関して報告を求めたとき,又は帳簿書類その他物件の調査をするときは,積極的に協力しなければならない。

(変更の申請等)

第10条 申請者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,平成26年度茨城町安心こども支援保育所緊急整備事業費補助金変更等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業に要する経費等の変更をしようとするとき。

(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に終了しないとき,又は補助事業の遂行が困難となったときは,その原因及びこれに対する措置を町長に報告し,その指示を受けなければならない。

3 町長は,第1項の申請があった場合又は前項の報告があった場合には,補助金の交付の決定を取り消し,又は変更することができる。

4 町長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し,又は変更したときは,平成26年度茨城町安心こども支援保育所緊急整備事業費補助金交付取消決定通知書(様式第6号)又は平成26年度茨城町安心こども支援保育所緊急整備事業費補助金変更等承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 申請者は,事業が完了したときは,当該完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,平成26年度茨城町安心こども支援保育所緊急整備事業費補助金実績報告書(様式第8号)(以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて,町長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は,前条に基づく実績報告書を受領したときは,当該実績報告書等を速やかに審査の上,補助金の交付額を確定し,平成26年度茨城町安心こども支援保育所緊急整備事業費補助金確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消)

第13条 町長は,申請者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には,補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を対象経費と別の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(調査)

第14条 町長は,補助金の交付を受けた者に対し,当該施設の整備状況について調査することができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付について必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年要綱第40号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年要綱第34号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第53号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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平成26年度茨城町安心こども支援保育所緊急整備事業費補助金交付要綱

平成24年12月26日 要綱第40号

(平成30年9月28日施行)