○茨城町未登記土地事務処理要綱

平成24年12月26日

要綱第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は,未登記土地を整理する事案が生じた場合の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 未登記土地とは,茨城町が過去に売買・寄付等により取得,又は使用貸借等により相当期間使用している土地で,所有権移転登記が未了の土地をいう。

(未登記土地の分類)

第3条 把握した未登記土地については,関係書類を調査し発見された書類に応じて次の判断基準により分類を行う。

分類

内容

分類の判断基準

書類の例示

取得土地

所有権を取得したことが明らかなもの

売買等に関する所有者の意思表示を証した書類(所有者の記名・押印がある書類)や,町以外の公的機関が作成した売買等を証する書類がある場合

土地売買契約書,土地売渡承諾書,寄附申込書,登記承諾書,旧土地台帳(買上げ等の記載のあるもの),分筆登記嘱託書(代位原因が売買)で公印が押印されたもの

取得推定土地

所有権を取得したと推定できるもの

売買等に関する所有者の意思表示を証した書類はないが,売買等に伴い町が作成した書類(当時の事務要領や慣例等によって取得した場合に作成していた書類)がある場合又は町が取得したと考えられる時期に分筆登記がなされている場合など

支出負担行為決議書,執行伺で決裁印が押印されたもの,補償台帳又は土地台帳で契約日や支払日の記載があるもの

未取得土地

所有権を取得していないことが明らかなもの

貸借に伴い町が作成した書類があり,貸借後の取得に関する書類が存在しない場合又は交渉記録等から未取得であることが明らかな場合

使用貸借契約書,工事承諾書

分類不能土地

権原の取得の有無が確認できないもの

前記のいずれにも該当しない場合


2 前項により取得推定土地又は分類不能土地に分類された未登記土地については,登記名義人(ただし,相続が発生している場合は,その相続人。以下同じ。)と交渉を行う前に法務局その他関係機関をくまなく捜索し,取得土地として分類できるよう書類の発見に努める。

(処理方策)

第4条 前条による分類に応じて次のとおり処理する。

(1) 取得土地 登記名義人に対し,寄附による町への所有権移転について協力を求める。

(2) 取得推定土地 登記名義人に対し,寄附による町への所有権移転について協力を求める。

(3) 未取得土地 登記名義人に対し,寄附若しくは買収による町への所有権移転について協力を求める。ただし,買収の可否については町長の決裁を受けなければならない。

(4) 分類不能土地 登記名義人に対し,寄附若しくは買収による町への所有権移転について協力を求める。ただし,買収の可否については町長の決裁を受けなければならない。

(固定資産税の非課税措置等)

第5条 取得しようとする未登記土地について,固定資産税が過って課税されていることが判明した場合には,速やかに非課税等の是正措置を行う。また,一定期間分の還付請求ができる場合には,その旨を登記名義人に教示する。

(登記事務)

第6条 町長は,登記名義人から登記の承諾が得られたときには,登記名義人に承諾書,登記原因証明情報,印鑑証明書その他町への所有権移転登記に必要な書類(以下「登記必要書類」という。)の提出を求め,町への所有権移転登記を行う。なお,登記名義人が複数存在し,その共有者全員の承諾が得られない場合は,承諾を得た共有者ごとにその持分移転登記を行うことができる。

2 未登記土地を町に譲渡した者(以下「従前の所有者」という。)が生存している場合は,前項の承諾書は様式第1号とし,登記原因は,従前の所有者からの売買(従前の所有者からの譲渡が無償の場合は,寄附。以下第3項及び第5項第1号において同じ。)とする。ただし,あらためて寄附の願い出のあった場合は,当該寄附行為を登記原因とする。

3 従前の所有者が死亡したことにより相続が発生し,その相続人が1人の場合は,第1項の承諾書は売買による登記の承諾書(様式第2号)とし,登記原因は,従前の所有者からの売買とする。

4 従前の所有者が死亡したことにより相続が発生し,相続人が複数いる場合は,相続人全員から次の各号に掲げるすべての承諾書の提出を求める。

(1) 売買による登記の承諾書(様式第2号)

(2) 便宜上寄附による場合があることの承諾書(様式第3号)

(3) 寄附による登記の承諾書(様式第4号)

5 前項の場合の登記原因は次のとおりとする。

(1) 相続人の全員が承諾した場合 前項第1号の承諾書を町への所有権移転登記嘱託の添付資料として使用し,従前の所有者からの売買を登記原因とする。

(2) 相続人の一部が拒否した場合 法定相続(分割協議等がなされている場合には当該協議等の内容)に従い,従前の所有者から相続人への相続登記を嘱託登記により行い,相続登記終了後,承諾した相続人に提出させた前項第3号の承諾書を町への所有権移転登記嘱託の添付資料として使用し,相続人からの寄附を登記原因とし,持分移転登記を行う。この場合,拒否した相続人に対しては,引き続き町への所有権移転登記への協力を依頼する。

6 前項による登記嘱託の際に添付資料として使用しなかった承諾書は,次のとおり取り扱う。

(1) 前項第1号による登記嘱託の場合 相続人に返却又は相続人の了解を得た上で廃棄する。

(2) 前項第2号による登記嘱託の場合 相続人全員の処理が完了するまで保管する。

7 未登記土地の名義が売買等により従前の所有者から第三者に移転している場合は,前5項の規定にかかわらず,真正な登記名義の回復を登記原因とする町への所有権移転登記を行う。

(事務の委託)

第7条 町長は,次に掲げる事務を委託することができる。

(1) 相続人調査(戸籍簿等の収集,相続人系統図の作成等)

(2) 土地を分筆するための測量

(3) 土地の分筆登記

(4) 土地の表示の変更又は更正の登記

(5) 所有権登記名義人表示変更又は更正の登記

(6) 相続による権利移転の登記

(7) 町への所有権移転の登記

(登記承諾協力謝金の支払い)

第8条 町長は,町への所有権移転登記(持分移転登記を含む。)が完了した後,登記必要書類を提出した者(買収により未登記土地の処理を行った場合を除く。)に対し,登記承諾協力謝金を支払うことができる。

2 登記承諾協力謝金の額は,1人当たり3,000円とする。ただし,登記名義人が複数存在し,それらの中で同居している登記名義人がいる場合は,同居している登記名義人1世帯当たり3,000円とする。

3 登記承諾協力謝金は,登記承諾協力謝金支給内訳書(様式第5号)に基づき支払う。

(登記必要書類のとりまとめ)

第9条 町長は,登記名義人が複数存在する場合,そのうちの1名(以下「とりまとめ者」という。)に対し登記必要書類のとりまとめ及び町への提出を依頼することができる。

2 前項による依頼に対して承諾し,登記必要書類をとりまとめ町に提出したとりまとめ者に対し,町への所有権移転登記(持分移転登記を含む。)が完了した後,とりまとめ謝金を支払うことができる。ただし,同居している登記名義人に係るものは除く。

3 とりまとめ謝金の額は,とりまとめ者1人当たり5,000円とする。

4 とりまとめ謝金は,とりまとめ謝金支給内訳書(様式第6号)に基づき支払う。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱は,当分の間,町立桜丘中学校の未登記土地整理に適用する。

3 なお,この要綱の施行前に取得した平成22年4月以降の町立桜丘中学校の未登記土地については,第8条に規定する登記承諾協力謝金及び第9条に規定するとりまとめ謝金を遡及して支払うことができる。

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茨城町未登記土地事務処理要綱

平成24年12月26日 要綱第43号

(平成24年12月26日施行)