○茨城町公共下水道及び農業集落排水事業使用料の徴収事務の一部委任に関する規則

平成25年3月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町公共下水道条例(平成15年茨城町条例第21号)第25条の規定に基づく公共下水道使用料及び茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年茨城町条例第19号)第12条に基づく農業集落排水事業使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき,使用料の徴収に関する事務(使用料の減免,滞納処分及び不能欠損処分並びに一時使用に関する事務を除く。)を茨城町水道事業の管理者の権限を有する者に委任することができる。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

茨城町公共下水道及び農業集落排水事業使用料の徴収事務の一部委任に関する規則

平成25年3月27日 規則第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成25年3月27日 規則第21号