○茨城町機構集積協力金交付要綱
平成25年2月28日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 町長は,地域の中心となる経営体への農地の集積を円滑に進めるため,農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき,農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者に対して,予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」)という。)を交付するものとし,その交付に関しては,茨城町補助金交付規則(平成5年茨城町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 協力金の交付対象者は,別表のとおりとする。
(協力金の交付額)
第3条 協力金の交付額は,別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする者は,別表に定める協力金の交付申請手続に従い,町長に提出しなければならない。
2 交付申請書の提出期限は,町長が別に定めるものとする。
2 町長は,前項の交付決定に際して,必要な条件を付することができる。
(協力金の返還)
第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施要綱別記2第6の5に該当する場合
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合
(3) 交付金の交付に際して付した条件に違反した場合
2 町長は,前項の規定により,協力金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは,当該交付を受けた交付対象者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成25年2月28日から施行し,平成24年4月6日から適用する。
附則(平成25年要綱第59号)
この要綱は,平成25年9月26日から施行し,平成25年5月16日から適用する。
附則(平成27年要綱第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年要綱第12号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第21号)
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和5年要綱第53―2号)
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の要綱の規定は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第47号)
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の要綱の規定は令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条,第3条,第4条関係)
交付対象事業 | 交付対象事業の内容 | 交付対象者 | 協力金の額 | 交付申請手続 |
地域集積協力金交付事業 | 実施要綱第3の2の(1)及び実施要綱別記2第3の1のとおり | 実施要綱別記2第5の1及び2に規定する地域で,同要綱別記2第5の3(1)に規定する交付要件を満たすものにおける農地の所有者及び耕作者で作る組織の代表者 | 実施要綱別記2第5の4のとおり | 交付対象者は,機構集積協力金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて,町長に申請しなければならない。 |
集約化奨励金交付事業 | 実施要綱第3の2の(2)及び実施要綱別記2第3の2のとおり | 実施要綱別記2第6の1に規定する地域で,同要綱別記2第6の2(1)に規定している交付要件を満たすものにおける農地の所有者及び耕作者で作る組織の代表者 | 実施要綱別記2第6の3のとおり | 交付対象者は,機構集積協力金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて,町長に申請しなければならない。 |
(様式第1号別添)個人情報の取扱い