○茨城町婚活応援推進協議会要綱

平成25年3月27日

要綱第4号

(設置)

第1条 結婚を希望する男女の婚活事業の推進及び茨城町社会福祉協議会が行う婚活事業をサポートするため,茨城町婚活応援推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 婚活事業の推進に関すること

(2) その他協議会が必要と認めたこと

(組織)

第3条 協議会の構成は,委員12人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 民生委員

(2) 学識経験者

(3) 事業所等代表者

(4) 町職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年間とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を1人置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は協議会の会務を総務し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は委員長が欠けたとき,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 会長は,必要と認めるときは,委員以外の者を出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

3 協議会は,特定事項について関係あるときのみ開催することができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,保健福祉部社会福祉課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

茨城町婚活応援推進協議会要綱

平成25年3月27日 要綱第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成25年3月27日 要綱第4号