○茨城町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成25年3月27日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は,茨城町に居住する判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある65歳以上の者,知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の保護を図るために,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規程に基づき,民法(明治29年法律第89号)第7条,第11条及び第15条第1項等に規程する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合について,必要な事項を定めるとともに,成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し,その費用を助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。

(審判請求の判断基準)

第2条 茨城町長(以下「町長」という。)は,審判請求を行う必要性の可否についての判断に当たっては,次の各号に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力(民法第7条,第11条第15条)

(2) 対象者の健康状態,生活の状況及び資産の状況

(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否,当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 町等が行う各種施策及びサービスの利用並びに,これらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性

(5) その他町長が確認を必要とする事項

(住民等の町長への通報)

第3条 次に定める者は,本人が第1条の目的で定める成年後見人制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは,審判請求の申立を町長に通報することができる。

(1) 社会福祉法で定める社会福祉事業に従事する職員,福祉事務所の職員

(2) 障害者自立支援法に定める障害福祉サービス事業に従事する職員

(3) 医療法に定める病院又は診療所の職員

(4) 地域保健法に定める保健所の職員

(5) 民生委員

(6) その本人の日常生活のために有益な援助をしている者

2 前項により,通報を受けた町長は,本人等へ面接をし,第2条の判断基準に基づき,速やかに申立を行うものとする。

(審判請求の手続き)

第4条 審判請求に申立書,添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは,家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第5条 町長は,家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により,審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第6条 町長は,審判請求費用について,対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは,町が負担した審判請求費用の求償権を得るため,非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを審判請求の申立てと併せ,家庭裁判所に対し,後見開始等の審判申立費用に関する上申書(様式第1号)を提出する。

2 町長は,非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条の命令に関する求償権が得られた場合は,後見開始等審判請求に要した費用の請求について(様式第2号)により成年後見人,保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ,後見開始,保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対して当該費用を請求するものとする。

(親族等への情報提供)

第7条 第2条第3号において,町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合は,必要に応じて,対象者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。

2 前項において情報の提供を行う場合には,個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(費用の助成)

第8条 町長は,次の各号に掲げる者が負担すべき審判請求費用及び成年後見人等の報酬を助成することができる。

(1) 生活保護受給者

(2) 資産及び収入等の状況から前号の者に準じると認められる者

2 成年後見人等の報酬に対する助成額は,家庭裁判所が定める金額の範囲とし,次の金額を限度額とする。

(1) 在宅生活者 月額18,000円

(2) 施設等入所者 月額15,000円

(助成の申請)

第9条 助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等は,次に掲げる書類を添付して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 報酬付与の審判の決定通知書の写し

(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等,成年被後見人等の資産及び収入が判る書類

2 町長は,前項の申請を受理したときは,内容を審査のうえ,助成の可否を決定し,成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

(報告義務)

第10条 成年後見人等は,成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は,速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第11条 町長は成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき,若しくは著しく変化をしたときは,助成を中止し,又は助成の金額を増減することができる。

(助成金の返還)

第12条 町長は,虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し,その助成金額について返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第41号)

この要綱は,平成26年7月1日から施行する。

(平成28年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町住民票の職権による消除等事務取扱に関する要綱,第2条の規定による改正前の茨城町インターネット上における差押財産の公売の実施に関する事務処理要綱,第3条の規定による改正前の茨城町成年後見制度利用支援事業実施要綱,第4条の規定による茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱,第5条の規定による改正前の茨城町育児休業中の保育の実施継続要綱,第6条の規定による改正前の茨城町後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱,第7条の規定による改正前の茨城町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱,第8条の規定による改正前の茨城町自立支援医療(育成医療)支給認定実施要綱,第9条の規定による改正前の茨城町東日本大震災に伴う介護保険利用者負担額免除等事務取扱要綱,第10条の規定による改正前の茨城町難病患者見舞金支給要綱,第11条の規定による改正前の茨城町経営体育成支援事業交付要綱及び第12条の規定による改正前の茨城町農業集落排水接続支援事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成25年3月27日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)