○茨城町子育て短期支援事業実施要綱
平成25年3月27日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は,児童を養育している保護者が疾病等の社会的な事由により,家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合であって,他に養育する者がいない児童を,児童福祉施設等において一時的に養育又は保護する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め,もって児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は,町内に居住する児童で,当該児童の保護者が次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ,慢性疾患児の看病疲れ及び育児不安など身体上又は精神上の事由
(3) 出産,看護,事故,災害及び失踪等家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭,転勤,出張及び学校等の公的行事への参加等の社会的な事由
(5) その他町長が特に必要と認めた事由
(1) 感染性疾患を有し,児童福祉施設の入所者等に感染させるおそれがある児童
(2) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要がある児童
(3) その他町長が事業の利用を不適当と認める児童
(実施施設)
第3条 事業を行う児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)は,あらかじめ町長が対象者の受け入れについて委託契約をした乳児院,児童養護施設及び里親とする。
(利用の期間)
第4条 養育又は保護の期間は,7日以内とする。ただし,町長がやむを得ない事情があると認めたときは,必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(即時保護の取扱い)
第7条 町長は,緊急性が極めて高い事情により保護を要する場合には,あらかじめ実施施設の承諾を得たうえで,児童を保護することができるものとする。この場合において,町長は,保護を行った後に,速やかに所定の手続きをするものとする。
(移送)
第8条 児童の移送は,保護者又はその家庭が行うものとする。ただし,特別な事情がある場合はこの限りでない。
(利用事由の消滅)
第9条 申請者は,利用期間満了前に利用の必要がなくなったときは,直ちに茨城町子育て短期支援事業利用中止届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(利用の解除)
第10条 町長は,利用期間中に利用の必要がなくなったと認めたときは,茨城町子育て短期支援事業利用解除通知書(様式第6号)により申請者及び実施施設に利用の解除の旨を通知するものとする。
(費用の負担)
第11条 町長は,本事業に要する経費を実施施設に支払うものとする。
2 実施施設の入所に要する費用は,別表に定める額により負担するものとし,利用者は,利用者負担分に利用日数を乗じて得た額を保護の終了した日の属する月の翌月10日までに町長が指定する納入通知書兼領収書により,納付しなければならない。
3 実施施設の長は,保護が終了した日(保護期間の延長の決定があったときは,延長が終了した日)の属する月の翌月10日までに,茨城町子育て短期支援事業実績報告書兼請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第14号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第11条関係)
子育て短期支援事業費基準額
区分 | 委託基準額 | 町負担額 | 利用者負担額 | |
生活保護世帯 | 2歳未満児 | 10,700円 | 10,700円 | 0円 |
2歳児以上 | 5,800円 | 5,800円 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 (母子,父子,養育世帯を含む。) | 2歳未満児 | 10,700円 | 9,600円 | 1,100円 |
2歳児以上 | 5,800円 | 4,800円 | 1,000円 | |
その他の世帯 | 2歳未満児 | 10,700円 | 5,350円 | 5,350円 |
2歳児以上 | 5,800円 | 2,900円 | 2,900円 |