○茨城町生殖補助医療費助成事業実施要綱
平成25年3月27日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は,医療保険が適用されず,治療費が高額である生殖補助医療に要する費用の一部を助成することにより,不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 生殖補助医療費の助成を受けることができる者は,次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 法律上の婚姻をしていること。
(2) 夫又は妻のいずれかが,第6条の規定による申請の日前1年以上の期間引き続き町内に住所を有していること。
(3) 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込がない,又は極めて少ないと医師に診断され,茨城県が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施する生殖補助医療を受けた者。
(4) 治療開始時における妻の年齢が43歳未満であること。
(対象となる治療)
第3条 対象となる治療は,医療保険が適用されない生殖補助医療とする。ただし,次の各号に掲げる治療法は助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより,妻の卵子が使用できず,かつ,妻が妊娠できない場合に,夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが,子宮摘出等により,妻が妊娠できない場合に,夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は,助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が支払った生殖補助医療に係る費用のうち,町助成金の交付決定を受ける際に認められた経費とする。
(助成金の額及び回数)
第5条 生殖補助医療に係る助成金の額は,助成対象経費から他自治体等による交付額を差し引いた額とし,1回の治療につき5万円を限度とする。
(1) 治療開始時における妻の年齢が40歳未満 通算6回
(2) 治療開始時における妻の年齢が40歳以上43歳未満 通算3回
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に妻の年齢が42歳である夫婦であって令和2年4月1日以降に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては,治療期間の初日における妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り,第2条第4項の夫婦とみなす。
3 令和2年3月31日に妻の年齢が39歳である夫婦であって令和2年4月1日以降に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものであり,初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは,第5条に定める妻の年齢が40歳未満の場合の規定を適用する。
附則(平成26年要綱第30―2号)
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第15号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第29号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第28号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町不妊治療費助成事業実施要綱は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第5号)
この要綱は公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。