○茨城町高齢者虐待防止対策事業実施要綱

平成25年3月27日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は,高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の規定に基づき,高齢者に対する虐待防止及び早期対応を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発事業

(2) 高齢者虐待に関する相談事業

(3) 養護者による在宅高齢者の虐待事例についての対応

(4) 養介護施設従事者等による虐待事例についての対応

(5) 関係機関,民間団体等との協力体制の整備

(知識の普及啓発)

第3条 第2条第1号に掲げる普及啓発事業は,高齢者虐待の防止及び虐待を受けた高齢者の保護に資するため,高齢者虐待に係る通報義務,高齢者の権利擁護について必要な広報その他の啓発活動を行うものする。

(通報,相談窓口)

第4条 第2条第2号に掲げる相談事業は,茨城町地域包括支援センター(以下,「包括支援センター」という。)及び長寿福祉課において行うものとする。

2 高齢者虐待に関する通報や相談を受けた職員は,虐待の状況や高齢者・養護者等の状況,通報者の情報を詳細に記録しなければならない。

(緊急性の判断)

第5条 第4条第2項による通報及び届出がなされたときは,高齢者虐待リスクアセスメント・シート(様式第1号)に基づいて虐待発生原因や背景要因についての情報収集とその分析(以下,「リスクアセスメント」という。)を実施し,生命又は身体に重大な危険が生じる恐れがある状況かどうかを判断するものとする。

2 前項の緊急性の判断により,危険と判断した際には,長寿福祉課高齢者虐待担当職員は,必要に応じ,高齢者虐待防止法第11条により,被虐待高齢者宅への立入調査を行うなど,状況の把握に努めるものとする。

3 高齢者虐待防止法第11条に基づき立入調査権を行使する際は,証票(様式第2号)の立入調査票を携帯するものとする。

4 高齢者虐待防止法第11条に基づき立入調査権を行使する際は,必要に応じて,高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第3号)により,警察に協力依頼を行うものとする。

5 高齢者虐待防止法第11条に基づき立入調査権を行使し立入調査を行った場合は,立入調査報告書(様式第4号)を作成しなければならない。

6 町長は,第2項の規定により立入調査を行った際に高齢者の心身の状態,養護者の態度,室内の様子等を,コアメンバー(長寿福祉課長,長寿福祉課担当職員,包括支援センター職員)で総合的に判断して,高齢者の生命又は身体に関わる危険が大きく,緊急保護が必要と判断された場合は,緊急入院,老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置等の対応を行うものとする。

7 町長は,措置を決定したときは,できるだけ早い時期に措置を開始するものとする。

8 町長は,当該高齢者が介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けていない場合には,必要に応じて要介護認定を実施する。ただし,急を要する場合は,措置の決定後にこれを実施する。

(措置の決定)

第6条 町長は,措置を決定したときは,措置決定通知書(様式第5号)及び措置委託決定通知書(様式第6条)により,当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

2 町長は,事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは,老人福祉法第20条の規定により当該事業所に措置を委託させるものとする。

(措置に要する費用の支弁)

第7条 町長は,措置に要する費用を支弁する。ただし,当該措置者に係る者が,介護保険法の規定により当該措置に相当する介護保険サービスに係る介護保険給付を受けた場合は,その介護保険相当額(生活保護法の規定による介護扶助を受けた場合はその扶助相当分を,また介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合は,その軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。

(措置に要する費用の請求)

第8条 事業者は,措置に要する費用について,措置費請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。

(措置に要する費用の徴収)

第9条 町長は,第7条の規定により費用を支弁した場合には,当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から当該措置に要する費用を徴収するものとする。ただし,被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合には,費用の徴収を免除することができる。

(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合

(2) り災その他特別な事業によって生計が著しく悪化している場合

(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合

(措置の解除)

第10条 町長は,措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するにいたったときは,措置を解除するものとする。

(1) 施設等に入所することにより養護者からの虐待の状況から離脱したとき

(2) 成年後見制度に基づき,本人を代理する後見人等を活用することにより,介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき

(3) その他町長が,措置に係る事由が解消したと認めるとき

2 町長は,措置を解除したときは,措置決定通知書(様式第5号)及び措置委託決定通知書(様式第6号)により,当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(高齢者虐待対応会議の開催)

第11条 第5条の規定により,緊急性の判断をした結果,緊急に生命又は身体に重大な危険が生るおそれはないが,虐待が疑われるような事例については,高齢者虐待対応会議を開催し対応を検討する。

2 前項の高齢者虐待対応会議は,次に掲げる者で構成する。

(1) 長寿福祉課担当職員

(2) 地域包括支援センター職員

(3) 介護支援専門員

(4) 前各号の掲げるもののほか,町長が必要と認める者

3 高齢者虐待対応会議においては,当該事例に関する情報の共有に努め,処遇方針を決定するとともに,その役割分担を行うなど,今後の対応に向けた協議を行う。

4 高齢者虐待対応会議で決定された処遇方針及び役割分担については,定期的に情報交換やモニタリングを実施し,必要に応じて再検討を行う。

5 高齢者虐待対応会議において,生命・身体の保護に必要なケースで本人の同意を得ることが困難であるかどうかを長寿福祉課で判断し,必要に応じて,個人情報を会議資料として提供することとする。ただし,会議終了後,資料は回収することとし,会議において知り得た個人情報については,他に漏らしてはならない。

(処遇の検討)

第12条 高齢者虐待に係る処遇について,次に掲げる方策に基づき検討する。

(1) 介護サービス又は福祉サービスの利用

(2) 病院への入院又は老人福祉施設への入所

(3) 養護老人ホームへの措置

(4) 家族への支援又は家族間の調整

(5) 成年後見制度,日常生活自立支援事業の活用

(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報及び調査)

第13条 法第21条による通報窓口は,地域包括支援センター又は長寿福祉課とする。

2 前項の規定により通報を受けた場合は,関係機関と連携し,養介護施設等の協力により,当該通報に係る事実確認等を調査を行い,迅速かつ適切な対応を講じるものとする。

(権限の行使及び県への報告)

第14条 町長は,前条による通報に基づき,養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実を確認した場合は,関係機関と連携の上,老人福祉法及び介護保険法の規定による必要な権限を行使する。

2 町長は,前項に掲げる事例について,養介護施設従事者等による高齢者虐待について(報告)(様式第8号)により,県に対し報告をするものとする。ただし,前条第2項に基づき行われる調査等に対し,養介護施設等からの協力が得られないなど,特別な事情がある場合は,その都度,県に報告を行う。

(関係機関等の協力体制の整備)

第15条 町長は,高齢者虐待の情報の収集,意見交換及び具体的な対応方法の検討を行うため,関係機関との連携,協力体制を整備する。

2 関係機関として,介護老人福祉施設,介護支援専門員連絡協議会,民生委員児童委員協議会,警察,消防本部,社会福祉協議会等とする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成25年3月27日から施行する。

(平成26年要綱第59号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

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茨城町高齢者虐待防止対策事業実施要綱

平成25年3月27日 要綱第12号

(平成28年4月1日施行)