○茨城町障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成25年3月27日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は,障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年6月24日法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見,養護者に対する支援等その他適切な支援を行えるよう,地域における協力体制を整備するため,障害者虐待防止支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより,障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 本事業の実施主体は,茨城町(以下「町」という。)とする。ただし,その業務の全部又は一部を社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託できるものとする。

(事業の内容)

第3条 本事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 虐待に関する対応窓口を設置し,相談又は通報の受理,障害者の安全確認や事実確認

 障害者及び養護者に対する援助・支援方針の決定並びに実施

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 緊急を要する虐待が発生した場合,居室を確保し緊急一時保護の実施

 養護者による障害者虐待の防止及び虐待を受けた障害者の保護のための相談,指導及び助言

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備

(2) 虐待を受けた知的障害者,精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

(3) 町民に対する障害者虐待防止に関する普及啓発

(4) その他町長が必要と認める障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援に関する業務

(通報又は届出時の対応)

第4条 障害者虐待防止法第7条第1項,第9条第1項,第16条第1項及び第2項,第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときは,これを速やかに受理し,相談・通報・届出受付票(別記様式1)へ記録するとともに,対応の緊急度を判定するものとする。

(緊急一時保護の対応)

第5条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち,前条の規定により緊急性が認められる場合には,障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。

2 前項に規定する緊急一時保護を円滑に実施するため,指定障害福祉サービス事業者,指定障害者支援施設等の居室を確保するための措置を講ずるものとする。

(秘密保持)

第6条 この要綱に規定する事業に関係する者は,職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(事業報告)

第7条 事業者は,委託事業が完了したときは,委託事業に係る会計年度の3月31日までに,障害者虐待防止対策支援事業実績報告書(様式第1号)に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 事業者は,委託期間中において,町長より事業に係る報告を求められたときは,それに応じなければならない。

(委託料の支払)

第8条 町長は,事業者に対し,委託事業が完了しその額が確定した後に,委託事業に係る委託料を支払うものとする。ただし,委託事業を実施するために必要があるときは,予算の範囲内で委託料の概算払いをすることができる。

2 事業者は,前項の規定により委託料の支払を請求しようとするときは,障害者虐待防止対策支援事業委託料請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第57号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成25年3月27日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)