○茨城町自立支援医療(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年3月27日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に基づく自立支援医療費(育成医療)の支給認定(以下「支給認定」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚労令19号。以下「施行規則」という。)に係る事務手続及び運営等について,法令によるほか,本要綱により必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者又は障害児の保護者を「障害者等」という。

(2) 指定自立支援医療の提供を受ける障害者又は障害児を「受診者」という。

(3) 自立支援医療費の支給を受ける障害者等を「受給者」という。

(4) 自立支援医療費の支給認定の申請を行おうとする者又は行った者を「申請者」という。

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81条)に基づく住民基本台帳上の世帯を「世帯」という。

(6) 申請者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第29条第1項に規定する支給認定基準世帯員で構成する世帯(自立支援医療の支給に際し支給認定に用いる世帯)を「『世帯』」という。

(対象者)

第3条 自立支援医療(育成医療)(以下「育成医療」という。)の給付の対象となる児童は,保護者が茨城町に住所を有する18歳未満の児童で,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患が,当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは,将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって,確実な治療の効果が期待できるものとする。

2 育成医療の対象となる障害は,次のとおり施行規則第6条の17で定めるものであること。

(1) 視覚障害によるもの

(2) 聴覚,平衡機能の障害によるもの

(3) 音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの

(4) 肢体不自由によるもの

(5) 心臓,腎臓,呼吸器,ぼうこう若しくは直腸,小腸又は肝臓の機能の障害によるもの

(6) 先天性の内臓機能の障害によるもの((5)に掲げるものを除く。)

(7) ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害によるもの

3 内臓の機能の障害によるものについては,手術により,将来,生活能力を維持できる状態のものに限ることとし,いわゆる内科的治療のみのものは除く。なお,腎臓機能障害に対する人工透析療法,腎移植術後の抗免疫療法,小腸機能障害に対する中心静脈栄養法,心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については,それらに伴う医療についても対象とする。

(医療費支給の対象)

第4条 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は,次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置,手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(支給認定の申請)

第5条 支給認定の申請は,障害児の保護者が,自立支援医療費(育成)支給認定申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に次の書類を添えて茨城町長(以下「町長」という。)へ申請しなければならない。

(1) 指定自立支援医療機関の主として担当する医師の作成する意見書(以下「医師意見書」という。)(様式第2号)

(2) 受診者及び受診者と同一の『世帯』に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など,医療保険の加入関係を示すもの。(以下「被保険者証」という。)

(3) 受診者の属する『世帯』の所得の状況等が確認できる資料(町県民税の課税状況が確認できる資料,生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書,町県民税(均等割・所得割)非課税世帯については受給者に係る収入の状況が確認できる資料等)

(4) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については,特定疾病療養受療者証の写し。

(5) その他支給認定の決定に必要な書類

2 医師の意見書は,指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成したものである必要があること。

(支給認定)

第6条 町長が所定の手続きによる申請を受理した場合は,速やかに受診者について育成医療の要否等に関し,育成医療の対象となる障害の種類,具体的な治療方針,入院,通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について具体的に認定を行うとともに,支給に要する費用の概算額の算定を行うものとする。

なお,自立支援医療費の支給に要する費用の概算額の算定は,指定自立支援医療機関において実施する医療の費用(食事療養の費用を除く。)について健康保険診療報酬点数表によって行うものとする。

2 町長は,当該申請について,育成医療を必要とすると認めたられ場合は,『世帯』の所得状況を確認のうえ,高額治療継続者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。いわゆる「重度かつ継続」。以下同じ。)への該当・非該当,茨城町自立支援医療費(育成医療)支給認定事務処理要綱に定める負担上限月額の認定を行ったうえで,自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。様式第3号)及び自己負担上限額管理表(様式第4号)を申請者に交付するものとする。ただし,認定を必要としないと認められる場合については,認定しない旨を通知書(様式第5号)によって申請者に交付するものとする。

3 育成医療の具体的方針は,受給者証裏側に詳細に記入するものとする。

4 自立支援医療費の支給の範囲は,受給者証に記載されている医療に限るものとする。

5 支給認定の有効期間が必要以上に長期に及ぶことは,予算の適正化の見地から厳に戒むべきところであるので,有効期間が原則3か月以内とし,3か月以上に及ぶものについての支給認定に当たっては,特に慎重に取り扱うものとする。なお,腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合については,最長1年以内とする。

6 同一受診者に対し,当該受診者が育成医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は原則1か所とする。ただし,医療に重複がなく,やむを得ない事情がある場合に限り,例外的に複数指定することを妨げない。

7 受診者が死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなった場合は,その理由を受給者証の欄外に記入し,速やかに当該受給者証を町長に返還しなければならない。

8 受診者が支給認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても,当初の支給認定の有効期間中は育成医療の支給認定の取り消しは行わないものとする。なお,当初の支給認定の有効期間を超えて再度の育成医療の支給認定を行うことはできないものとする。

(育成医療の再認定及び医療の具体的方針の変更)

第7条 支給認定の有効期間が終了し,再度の支給認定を申請する場合(以下「再認定」という。),申請者は,申請書に再認定の必要性を詳細に記載した医師の意見書,被保険者証等,受診者の属する世帯の所得の状況等が確認できる資料のほか,腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については,特定疾病療養受療証を添付の上,町長宛て申請しなければならないものとする。また,町長は再認定が必要と認められるものについて,再認定後の新たな受給者証を交付すること。再認定を必要としないと認められるものについては認定しない旨を第4条第2項のただし書に準じて通知書を交付するものとする。

2 有効期間内に医療の具体的方針の変更について,受給者から申し出があった場合,変更の申請書に変更の必要性を詳細に記載した医師の意見書を添付の上,町長宛て申請させること。町長は変更が必要であると認められるものについて,変更後の新たな受給者証を交付するものとする。なお,医療の具体的方針の変更の効力の始期は,変更を決定した日以降とする。また,変更を必要としないと認められるものについては,認定しない旨を第4条第2項のただし書に準じて通知するものとする。

3 障害児の保護者は,受給者証の有効期間内に被保険者証等の内容等に変更が生じた場合は,自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第9号)により,町長に届出けなければならない。

(自立支援医療費の支給の内容)

第8条 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は第2条のとおりであるが,それらのうち治療材料等の取扱いについては,次によるものとする。

(1) 自立支援医療費の支給は,受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について,町長が当該指定自立支援医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。

(2) 補装具費(治療材料費)は,治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり,最小限度の治療材料及び治療装具のみを支給するものとする。なお,この場合は現物給付をすることができることとする。また,運動療法に要する器具は指定自立支援医療機関において整備されているものであるから支給は認めることができない。費用の請求にあたっては,請求書(様式第6号)に当該指定自立支援医療機関の担当医師の確認を得て,領収書を添付の上,町長に提出しなければならない。

(3) 移送費の支給は,医療保険による移送費を受けることができないものについて,受診者を移送するために必要とする最小限度の経費とすること。なお,家族が行った移送等の経費については認めることができない。事前に町長に申請があり,本人が歩行困難により必要と認められる場合に支給することとする。移送費の支給申請は,移送費請求書(様式第7号)に移送費請求明細書(様式第8号)を添付の上,町長に提出しなければならない。

2 支給認定の有効期間中において,育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は,その併発病の治療についても自立支援医療の支給の対象とすることができる。

(育成医療に係る診療報酬の請求,審査及び支払い)

第9条 診療報酬の請求,審査及び支払いについては,昭和54年児発第564号通知「児童福祉法及び精神薄弱者福祉法の措置等に係る医療の給付に関する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」及び昭和49年児発第655号通知「育成医療等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」に定めるところによる。

(その他)

第10条 町長は,受給者証の交付等について台帳等を備え付け,支給の状況を明らかにしておかなければならない。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第68号)

この要綱は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町住民票の職権による消除等事務取扱に関する要綱,第2条の規定による改正前の茨城町インターネット上における差押財産の公売の実施に関する事務処理要綱,第3条の規定による改正前の茨城町成年後見制度利用支援事業実施要綱,第4条の規定による茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱,第5条の規定による改正前の茨城町育児休業中の保育の実施継続要綱,第6条の規定による改正前の茨城町後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱,第7条の規定による改正前の茨城町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱,第8条の規定による改正前の茨城町自立支援医療(育成医療)支給認定実施要綱,第9条の規定による改正前の茨城町東日本大震災に伴う介護保険利用者負担額免除等事務取扱要綱,第10条の規定による改正前の茨城町難病患者見舞金支給要綱,第11条の規定による改正前の茨城町経営体育成支援事業交付要綱及び第12条の規定による改正前の茨城町農業集落排水接続支援事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年要綱第58号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町自立支援医療(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年3月27日 要綱第21号

(令和5年4月1日施行)