○茨城町国土利用計画法第23条第1項に基づく土地取引届出等に関する事務処理要綱

平成25年3月27日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく土地取引届出等に関する事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(届出書受理時の事務処理)

第2条 土地売買等届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)及び添付図書各1部の届出があったときの事務処理については,次のとおりとする。

(1) 届出書の提出があった場合は,これを受領し,直ちに届出書記載内容チェック項目一覧(別表第1)により形式的審査を行い,その結果届出書が適正な形式を具備していると認めるときは,届出書に受付印を押印の上,受理するものとする。

この場合,届出書が郵送されてきたときの受理日は,届出書が到達した日(勤務時間外又は土,日曜日,休日等に到達したときは直前の勤務日)とする。

(2) 届出書に瑕疵があり,記入すべき欄又は訂正印があり,その場で補正が可能な場合は届出書の補正を求め,瑕疵のなくなった時点で受理するものとする。この場合,記入すべき欄が空欄の場合は必要事項を記入させ,誤って記載されている場合は原則として権利取得者の訂正印により訂正させるものとする。

なお,委任状持参の代理人による補正の場合は,代理権の範囲に限るものとする。

(3) 届出期限が契約締結後2週間以内と限定されていることから,利用目的が空欄の場合等,届出書に重大な支障がない限り受理するものとする。

(4) 当事者の求めにより国土利用計画法の届出受理通知書(様式第2号。以下「受理通知書」という。)又は国土利用計画法の届出不受理通知書(様式第3号。以下「不受理通知書」という。)を交付するものとする。

なお,受理通知書に代えて受付印を押印した届出書の写しの交付を希望したときは,これを交付するものとする。

2 前項の場合において,届出書に重大な支障があるときは,次のとおりとする。

(1) 形式的審査の結果,届出書に重大な支障があるときは,不受理とし,届出書を提出した者に届出書を返還するとともに,必要な事項を指導し再提出させるものとする。

(2) 前号の場合において,届出書が郵送されてきたときは,不受理通知書を添えて当該届出書を郵送してきた者に返還するものとする。

(届出書受理後の事務処理)

第3条 届出書を受理した後の事務処理については,次のとおりとする。

(1) 届出事案が農地法(昭和27年法律第229号),都市計画法(昭和43年法律第100号),森林法(昭和26年法律第249号)その他の個別規制法令の適用を受ける場合は,各法令を所管する団体又は担当部局と十分に連絡調整を行うものとする。

(2) 届出書を受理したときは,利用目的審査表(別表第2)により,土地の利用目的について次条に規定する事項に留意し,審査するものとする。

(3) 届出された土地について相当な価格の算定をし,これを届出価格と対比するものとする。

なお,地価調査価格又は地価公示価格などを相当な価格とみなして取扱うものとする。

(利用目的の審査)

第4条 利用目的の審査における留意事項は,次のとおりとする。

(1) 届出に係る土地の審査は,既に取得している土地又は今回取得した土地を含め全体の土地に係る利用目的について行うこと。

(2) 届出に係る土地が取得したものであることを考慮し,届出書記載に係る事項等の範囲において行うものであり,施設の配置又はその設計等技術的な内容にわたるべきではないこと。

2 法第24条第1項に規定する土地の利用目的に関する勧告において,次に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) その他土地利用に関する計画とは,法令(条例を含む。)に基づく特定の区域内の土地において,その区域内の土地について一定の利用を促進し,又は禁止等をしている計画を総称するものである。また,必ずしも計画と名称がついているものに限る必要はなく,実態的に規制基準としての機能を図ることができる程度に内容が明確にされているものであればよいものとする。ただし,土地利用に関する計画は,法令に定められている場合,法令に基づき公告・縦覧されている場合,法令に基づき計画を定めた旨を告示している場合等があるが,いずれも公表された土地利用計画に該当するものに限るものであること。

(2) 前号に該当するものを例示すれば次のとおりである。

 都市計画法,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号),森林法,自然公園法(昭和32年法律第161号),自然環境保全法等による諸計画

 法律に基づく手続を経て定められた道路,鉄道その他の公共施設等の整備に係る土地の区域

 自然保全,災害防止等のため法令に基づき指定等が行われた土地の区域

 農地法による農地転用許可について第1種農地,第2種農地その他同一基準に基づきその処理が行われるものとされている土地

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による風俗関連営業の禁止区域

 条例に基づく土地利用規制が行われている土地の区域

(3) その他の土地利用に関する計画に適合するかどうかの判断は,法令による許可基準等を踏まえて,個々の事案に係る土地の利用目的が土地利用計画に及ぼす影響等を総合的に勘案して行うべきものであるが,次に掲げる事項について留意しなければならない。

 個別の法令,通達等に明示されている規制基準等に適合していても,公的整備事業化の見通し,周辺の土地利用の動向等に照らし不適当であり,当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは,関係担当部局の意見を総合的に判断し,法と関係個別法との間で判断の一貫性を欠くことがないこと。

 資産保有を目的とするもの等特定の利用目的をもたない土地取引等は,一般的に中立的に機能しているものと考えられるが,農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域内の農用地等のように,特定の土地利用が義務づけられている場合には,積極的に阻害していると認定できること。

3 法第27条の2に基づき,当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をする場合は,公表の有無にかかわらず,その他の土地利用に関する計画に適合しない場合,又は公共施設あるいは公益的施設の整備の予定若しくは周辺の自然環境の保全上,明らかに不適当であるときに行い,次に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 公共施設とは,道路,上下水道,河川,排水路等を,公益的施設とは,義務教育施設,鉄道その他の交通施設等をいうものであること。

(2) 届出に係る土地について,その届出に従い土地利用又は開発等が行われた場合に,公的,公益的施設の整備計画等の著しい変更を余儀なくされて,既存の公的,公益的施設の整備水準等に著しい支障を及ぼすことになり,適正かつ合理的な公共施設等の整備が阻害されると認められる場合は,不適当と判断されるものであること。

(利用目的の変更指導及び助言)

第5条 利用目的の変更指導については,次のとおりとする。

(1) 前条の規定による審査の結果,届出に係る利用目的が法第24条第1項に該当すると認められるときは,当該届出者に対し,利用目的の変更指導を行うものとする。

(2) 前号の指導は,国土利用計画法の届出利用目的変更指導について(様式第4号)及び利用目的指導表(様式第5号)を届出者に送付して行うものとする。この場合において,利用目的の訂正は,届出者(委任を受けている場合は代理人)が当該届出書の所要欄を訂正する方法のほか,土地売買等届出書記載内容訂正願(様式第6号)を提出し,町長が所要欄を訂正する方法により行うことができる。

2 前条の規定により審査した結果,届出に係る利用目的が法第27条の2に該当すると認められるときは,当該届出者に対して助言書(様式第7号)により助言を行うものとする。

(勧告を行わない場合の措置)

第6条 第4条の規定により審査した結果(前条の規定により変更指導に応じた場合を含む。),法第24条第1項の規定に基づく勧告を行わない場合において,当該届出者から利用目的について適当であり,勧告がないことを文書により確認したい旨の申し出があったときは,当該届出者からの不勧告通知書送付依頼書(様式第8号)により不勧告通知書(様式第9号)を送付するものとする。

(勧告を行うときの措置)

第7条 勧告を行うときの措置は,次のとおりとする。

(1) 審査の結果,法第24条第1項の規定に基づく勧告を行う必要があると認める場合は,勧告に係る意見聴取書(様式第10号)により茨城県(以下「県」という。)が設置する茨城県土地利用審査会に意見を求めるものとする。

(2) 勧告を行う場合は,勧告書(様式第11号)により届出者に通知するものとする。

(3) 勧告を行った場合は,届出者に対し,勧告に基づき講じた措置の報告書(様式第12号)により報告させるものとする。

(4) 措置終了後,勧告書及び前号の報告書の写しを県宛てに送付するものとする。

(公表)

第8条 勧告を受けた者がその勧告に従わない場合は,必要に応じ勧告に従わない旨及び勧告の内容について,県及び関係都道府県並びに関係市町村にその内容を通知するとともに,新聞,ラジオ等の広報手段を通じ,一般に公表するものとする。

(電算システムの入力及び県への報告)

第9条 届出書に係る処理を了した場合は,速やかに土地取引規制実態統計処理システムへの入力を行うものとする。なお,入力した情報は,当月分を翌月20日(土・日・祝日の場合は,その翌日以降の最初の平日)までに県あて電子メールで報告するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第27号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表第1(第2条関係)

届出書記載内容チェック項目一覧

届出書(様式第1号)の各欄に記載がない場合は,下記によりチェックし,必ず記載が必要である欄以外の欄については,該当事項の有無を確認し,該当事項のない場合は「該当なし」と記載させること。

なお,契約年月日は,添付図書の土地の売買等の契約書の写しの年月日と一致すること。

項目

チェック項目

備考

標題部

年月日

1 必ず記載があること。

2 持参の場合は提出日と同じであること。


当事者

住所

必ず記載があること。丁目,番地,号まで記載されていること。


氏名

1 必ず記載があること。

2 法人の場合は,その名称及び代表者の氏名が記載されていること。

3 共有の場合は,代表者の氏名が記載されており,他○名との記載があること。この場合,別紙に他の共有者全員の住所,氏名(押印)が記載されていること。

なお,共有者の一部がその者の所有に係る共有持分のみを移転する場合には,当該移転の当事者となる者の記載のみで差し支えないこと。


担当者

1 当事者が法人の場合又は代理人による届出の場合は記載があること。

2 代理人による届出の場合は代理人である旨の記載があり,代理権の存在を証する書面が添付されていること。


電話


記載がないときは連絡方法を確認すること。

代理人による届出の場合は代理人の電話であるか確認すること。

前文

権利の内容,移転又は設定の別のいずれかに〇印が付されていること。

二つ以上に〇が付されていても差し支えないこと。

1 土地に関する事項

所在

登記簿

町又は字

1 地番ごとに必ず記載があること。

2 仮換地である場合はその旨及び従前地がその下にかっこ書きされていること。


地番

住居表示


在否を確認すること。

地目

登記簿

1 必ず記載があること。

2 記載内容は,次に掲げるものに限られること。

田,畑,宅地,塩田,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野,墓地,境内地,運河用地,水道用地,用悪水路,ため池,堤,井溝,保安林,公衆用道路,公園,雑種地


現況

1 必ず記載があること。

2 上記の地目区分に準じて記載されていること。


面積

登記簿

(m2)

必ず記載があること。ただし,実測の欄に記載があるときは記載がなくて差し支えないこと。


実測

(m2)

測量士若しくは土地家屋調査士の測量に係る実測面積又は丈量図等により求めた実測面積が知れているときのみ記載があること。

共有に係る権利の移転又は設定の場合は,全体面積及び持分割合が記載されていること。

1 各地番の面積を合計した数字と一致すること。

2 共有持分に係る設定又は移転である場合は,全体面積に持分割合を乗じた数字であること。


利用の状況

必ず記載があること。

(例えば,水田,住宅地,工場用地,山林)


移転又は設定に係る権利以外の権利

所有権

所有者の住所

1 標題部の前文で地上権,賃借権,又はその他に〇が付されている場合に記載があること。

2 標題部の前文で所有権にのみ〇が付されている場合は記載がないこと。

ただし,共有者の一部がその者の共有持分のみを移転する場合は記載があること。

共有者が多数の場合は〇外何名と書いて差し支えない。

所有者の氏名

所有権以外の権利

種別

標題部の前文で〇が付されている権利以外の権利(所有権は除く。)が記載されていること。その主なものは次のとおりである。

地上権,賃借権,地役権,入会権,抵当権,質権

届出に係る土地に現に存し,かつ,権利の移転又は設定後においても引き続き存続することとなるものについてのみ記載が必要であること。

内容

1 「種別」の欄に記載がある場合には記載があること。

2 権利の存続期間(地上権,賃借権,地役権),地代の額(地上権,賃借権),被担保債権額(抵当権,質権),地役権の目的(地役権)等の記載があること。

地役権の目的は,通行,冠水等が主なものであること。

権利者の住所

「種別」「内容」の欄に記載がある場合には記載があること。


権利者の氏名

2 土地に存する工作物に関する事項

種類

1 届出に係る土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定が行われる工作物がある場合に記載があること。

2 地番に対応した記載であること。

3 例えば,住宅,倉庫,鉄塔,杉林等の記載であること。

1 工作物等があっても届出に係る土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利が移転又は設定されない場合は「その他参考となるべき事項」の欄に記載してあること。

2 一つの地番に複数の工作物の記載があっても差し支えないこと。

概要

1 「種類」の欄に記載がある場合に記載があること。

2 建築物その他の工作物である場合は,面積,構造,新築年月日が記載されていること。

3 木竹である場合は植栽面積又は本数,樹種,樹齢が記載されていること。

(樹種は,スギ,ヒノキ,カラマツ,マツ,その他の針葉樹,その他の広葉樹の区分であること。)


移転又は設定に係る権利

種別

1 「種類」の欄に記載がある場合に記載があること。

2 権利の名称が記載されていること。その主なものは次のとおりである。

所有権,賃借権,抵当権


内容

1 「種別」が所有権である場合には記載がないこと。

2 所有権の存続期間(賃借権),賃料の額(賃借権),被担保債権額(抵当権)等の記載があること。


移転又は設定に係る権利以外の権利

所有権

所有者の住所

1 「移転又は設定に係る権利」の「種別」が所有権の場合は記載がないこと。

2 「移転又は設定に係る権利」の「種別」が所有権以外の場合は記載があること。


所有者の氏名

種別

1 「移転又は設定に係る権利」の「種別」欄に記載されている権利以外の権利(所有権を除く。)がある場合のみ記載があること。

2 その主なものは次のとおりである。

賃借権,抵当権,質権

種類,概要の欄に記載された工作物等について,現に存しかつ土地に関する権利の移転又は設定後も引き続き存続する権利についてのみ記載が必要であること。

内容

1 「種別」の欄に記載がある場合には記載があること。

2 所有権の存続期間(賃借権),賃料の額(賃借権),被担保債権額(抵当権,質権)等の記載があること。


権利者の住所

「種別」「内容」に記載がある場合には記載があること。


権利者の氏名

3 移転又は設定に係る土地に関する権利の内容に関する事項

移転又は設定の態様

1 必ず記載があること。

2 売買,地上権,賃借権の設定,代物弁済予約,交換等登記原因の区分による記載であること。


地上権又は賃借権の場合

存続期間

1 標題部の前文で地上権又は賃借権に〇が付されている場合記載があること。

2 標題部の前文で所有権のみに〇がされている場合には記載がないこと。

3 記載がある場合には「〇年〇月」と記載されていること。

4 「移転又は設定の態様」が地上権設定,賃借権設定の場合は「存続期間=残存期間」であること。それ以外の場合は「存続期間≧残存期間」であること。

期間の定めのない地上権,賃借権もありうるので,この欄に記載がないときは確認すること。

残存期間

堅固,非堅固の別

1 標題部の前文で地上権又は賃借権に〇が付されている場合,堅固,非堅固のいずれかが記載されていること。

2 標題部の前文で所有権のみに〇がされている場合には記載がないこと。

建物の所有を目的とするものに限り記載があること。

地代

1 標題部の前文で地上権又は賃借権に〇が付されている場合に記載があること。

2 標題部の前文で所有権,その他のみに〇が付されている場合には記載がないこと。

地上権の場合は地代がない場合もあるので記載がないときは確認すること。

特記事項


記載がない場合は,地上権又は賃借権の登記の有無,地代の変更についての協議の期限の特約,原状回復義務の有無について確認すること。

4 対価額等に関する事項

土地に関する対価の額等

地目(現況)

1 必ず記載があること。

2 「土地に関する事項」の「地目(現況)」と同一であること。


面積(m2)

1 必ず記載があること。

2 各番号毎の面積の和が計の面積と等しいこと。


合計(m2)

単価

(円/m2)

1 必ず記載があること。

2 各番号毎に単価が「対価の額」÷「面積」に等しいこと。

3 平均の数字が「対価の額の計」÷「面積の計」に等しいこと。

端数処理による僅少な差異があるのは差し支えないこと。

小数点以下は切り上げてあること。

平均

(円/m2)

対価の額

(円)

1 必ず記載があること。

2 各番号毎の金額の和が計の金額と等しいこと。


合計(円)

工作物等に関する対価の額等

種類

「土地に存する工作物等に関する事項」の「種類」の欄に記載がある場合に記載があり,それと同一の記載であること。


対価の額

(円)

1 「種類」の欄に記載がある場合に記載があり,その種類に対応した記載がなされていること。

2 各番号毎の金額の和が計の金額と等しいこと。


(円)

実測精算

有無のどちらかに必ず〇が付されていること。


5 土地の利用目的等に関する事項

利用目的

用途等

1 用途及び土地選定の理由について,必ず記載があること。

2 用途は,例えば,住宅,工場,ゴルフ場,植林,担保目的,資産保有等の記載があること。

3 住宅団地の場合は建設予定戸数,マンションにあっては階数等の記載があること。


利用目的に係る土地の所在

必ず記載があること。

添付図書により,当該届出に係る土地が含まれていることを確認すること。

利用目的に係る土地の面積(m2)

1 必ず記載があること。

2 「対価の額等に関する事項」の「面積(m2)」の計の面積と同じであるか,又はそれより大きいこと。


利用の現況の変更

有無のどちらかに必ず〇が付されていること。


利用計画の概要

人工面率

届出土地の面積に占める樹林地,草地,水辺地,岩石地及び砂地(農地,採草放牧地及び芝生,庭園木等の植栽された土地を除く。)以外の土地の面積の割合の現況と計画を〇%→〇%の如く記載すること。

整地,植栽など人の手が加えられ,自然のままの状態でない土地(=人工面)の比率を指す。

人工面の面積÷届出土地面積

計画人口

用途等が住宅団地等の場合は想定人口,工場用地等の場合は計画従業員数,レクリエーション施設の場合は,計画入込者及びその後にかっこ書きで従業員数等の別が記載されていること。


その他


必要に応じて,条例等による審査,公共公益施設の自己負担による有無及び概況について確認すること。

6 その他参考となるべき事項

1 「移転又は設定の態様」が交換の場合,被交換の土地の所在,地番,面積等が記載されていること。

2 当事者双方の業種が記載されていること。

1 営業補償料・移転料,建物撤去費等届出に係る届出売買等の契約と一体とみなされる支出を内容とする契約の存否について確認すること。

2 届出に係る土地を含む一団の土地の中に事前確認申請に係る土地の存否を確認すること。

3 開発許可の見通しを確認すること。

添付書類

必要な添付図書が添付されていること。

1 位置図

土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

2 周辺状況図

土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図,都市計画図等)

3 形状図

土地の形状を明らかにした図面(公図写,地積測量図写等)

※一団の土地については,一団の土地全体の公図写等を添付すること。

4 土地売買等の契約書の写し

契約年月日,両当事者,対価の額,土地面積等が明らかなもの。

5 その他

・委任状

代理人による届出の場合,添付する。

・実測求積図

実測売買で,実測求積図がある場合のみ添付する。


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茨城町国土利用計画法第23条第1項に基づく土地取引届出等に関する事務処理要綱

平成25年3月27日 要綱第29号

(令和5年4月1日施行)