○茨城町無届土地取引等事務処理要綱
平成25年3月27日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が行う国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に違反した者に対する事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(無届土地取引等の定義)
第2条 この要綱において「無届土地取引等」とは,次の各号に掲げる行為をいう。
(1) 法第23条第1項の規定に基づく土地売買等に関する届出期限後に届出を行うこと(以下「期限後届出」という。)。
(2) 法第23条第1項の規定に基づく届出を行わないこと(以下「無届」という。)。
(期限後届出の受理)
第3条 町は,期限後届出が行われた場合,期限後届出であることを届出書に明記の上,これを受理するものとする。
(無届事案の把握)
第5条 町は,次の各号に掲げる方法を利用し,無届の疑いのある事案(以下「無届疑い事案」という。)の把握を行うものとする。この場合において,届出対象未満の土地取引であっても一団性の認定に留意するものとする。
(1) 税務担当部局が保有する土地登記情報との照合
(2) 国土交通省土地利用調整オンライン「概況調査」データの活用
(3) 都市計画法等他法令の担当部局との情報交換,許可等に係る文書との照合
(4) 新聞折込み,各種広告物による情報収集
(5) 関係機関からの情報収集
(6) 住民からの通報等
(無届疑い事案の譲受人への文書照会等)
第6条 町は,前条により無届け疑い事案を把握したときは,次により文書照会するほか,必要に応じて事情聴取を行うものとする。
2 町は,譲受人に対し電話により,取引の経緯,契約の内容,土地利用の現状等について事情聴取を行うとともに,関係書類等の提出を求めることができる。
(無届の譲受人に対する措置)
第7条 町は,前条の文書照会等の結果,無届であると認められた場合は,無届に係る土 地利用目的を審査し,次により譲受人に対する措置を行うものとする。
(1) 譲受人が宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第8条に規定されている宅地建物取引業者名簿に登載されている者をいう。以下「宅建業者」という。)以外の者であるときは,譲受人に注意書(様式第5号)を送付するものとする。
(3) 譲受人が宅建業者業者で,無届の回数が2回の場合,厳重注意書(様式第8号)による文書注意に加え,始末書を提出させるものとする。なお,無届の回数が3回以上の場合は,これらに加え町役場に来訪を求めるものとする。
(個別規制法担当課との連携)
第8条 土地利用目的審査の結果,個別規制法に違反する疑いがある場合は,個別規制法担当課と連携し,対応するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。