○茨城町国土利用計画法遊休土地事務処理要綱
平成25年3月27日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が行う国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)に基づく遊休土地に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(遊休土地認定に係る現況調査)
第2条 町は,必要に応じて,遊休土地認定現況調査(以下「現況調査」という。)を行うものとする。
2 現況調査は,調査年度の3年前の1月1日から12月31日までの間に町が受理した法第23条第1項の届出土地のうち,町において買い取り意向のある土地について,実施するものとする。
3 現況調査を実施する場合は,現況調査表(様式第1号)を作成し,当該土地が法第28条第1項第1号から第4号の要件に該当するか否かを調査するものとする。
(遊休土地の認定及び通知)
第3条 現況調査の結果を踏まえ,遊休土地として認められる場合は,遊休土地として認定の上,すみやかに当該遊休土地の所有者,地上権者及び借地権者(以下「所有者等」という。)に対して法第28条第1項に基づき遊休土地通知書(様式第2号)を送付するものとする。
なお,通知の送付に併せ,法第29条に基づく計画届出書(様式第3号)を送付し,当該遊休土地の利用又は処分に関する計画を届出させるものとする。
(利用計画に対する通知)
第4条 前条第1項の計画届出書の届出があった場合,当該計画の内容が,土地利用基本計画等に照らして,当該遊休土地の有効かつ適切な土地利用を促進する上で,支障がないと認められる場合は,その旨を所有者等に通知するものとする。
(利用計画に対する助言及び勧告)
第5条 第3条第1項の計画届出書の届出があった場合,法第30条に基づき必要に応じて,届出土地の有効かつ適切な利用の促進について,所有者等に必要な助言をするものとする。
2 当該届出に係る計画が当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは,法第31条に基づき,所有者等に対し,県が開催する土地利用審査会の意見を聴いて勧告するものとする。
3 町は,前項の規定により,知り得た情報を土地台帳に記載するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。