○茨城町母子保健法施行細則
平成25年3月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し,母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は,低体重児出生届(様式第1号)により行うものとする。
(看護又は移送の給付申請)
第4条 法第20条第1項の規定により,養育医療の給付に代えて同条第3項第4号又は第5号に掲げる看護又は移送に要する費用の支給を受けようとする者は,養育医療移送承認申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。
4 移送費又は看護料を請求する者は,養育医療移送費請求書(様式第10号)に必要な書類を添付して町長に請求するものとする。
(継続給付の申請)
第5条 養育医療券の有効期限を過ぎてなお継続して治療を行う必要がある場合は,事前に養育医療継続承認申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。
(養育医療券の再交付)
第6条 養育医療券の交付を受けた者が,医療券を紛失又はき損したときは,養育医療券再交付申請書(様式第13号)を町長に提出し,養育医療券の再交付を受けることができる。
(1) 養育医療の給付を受けている者又は扶養義務者の住所
(2) 養育医療の給付を受けている者又は扶養義務者の氏名
(3) 扶養義務者
(4) 保険者の名称等並びに被保険者等の記号及び番号
(費用の徴収)
第8条 町長は,法第20条第1項の規定により,養育医療の給付を行った場合において,法第21条の4第1項の規定により,当該措置を受けた者又はその扶養義務者から別表に定める額を徴収するものとする。
(医療機関の変更)
第9条 養育医療券の交付を受けている者が医療機関を変更するときは,養育医療停止報告書(様式第15号)を添付して新たに申請をしなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,茨城県母子保健法施行細則の規定に基づいてなされた承認,決定その他の処分又は申請その他の手続きは,この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第40号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨城町母子保健法施行細則の規定は,平成30年7月1日から適用する。ただし,別表の備考に第10項を加える改正規定は,平成30年10月1日から適用する。
附則(令和2年規則第34号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町母子保健法施行細則の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は公布の日から施行し,改正後の茨城町母子保健法施行細則は令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第8条関係)
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額(円) | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | ||
D階層 | A階層,B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 (円) | ||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 |
1 この表のC階層における「均等割」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D1~D15階層における「所得割」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,同法314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には,児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を算定するものとする。
3 この表の適用時期は,毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
4 世帯階層区分の認定は,当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち,当該児童の扶養義務者のすべてについて,その所得税の課税の有無等により行う。
5 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては,これが判明するまでの期間は,前年度の市町村民税によることとする。
6 この表の「全額」とは,当該措置に要した費用につき,費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)その他の医療保険に関する法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
7 A層以外の各層に属する世帯から2人以上の被措置者が同時にこの表の適用を受ける場合は,その徴収基準月額の最も多額な被措置者以外の被措置者については,この表の徴収基準月額に0.1を乗じて得た額をもってその被措置者の徴収基準月額とする。ただし,D15階層にあっては,この表の徴収基準月額に0.1を乗じて得た額が26,300円に満たない場合は,26,300円とする。
8 入院期間が,1ヶ月未満であるときは,この表にかかわらず,次の算式により算定した額をもって基準月額とする(算定額に10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。)。ただし,D15階層を除く。
徴収基準月額×(その月の入院期間の日数/その月の実日数)
9 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,児童本人に市町村民税が課せられている場合は,本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
10 当該措置に要した費用が,この表により算出した基準月額に満たない場合は,この表にかかわらず,当該措置に要した費用をもって徴収基準月額とする。
11 災害等により,前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には,その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
12 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう,B階層の対象世帯のうち,特に困窮していると町長が認めた世帯についても,A階層と同様の取扱いとすること。
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