○茨城町日中一時支援事業実施要綱
平成24年3月27日
要綱第18号―1
茨城町日中一時支援事業実施要綱(平成18年9月28日要綱第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 茨城町日中一時支援事業(以下「事業」という。)は,障害者等を一時的に預かることにより,障害者等に日中活動の場を提供し,見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,茨城町(以下「町」という。)とする。
2 町は,事業を適切な事業運営ができる社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 医師により発達に障害があると診断された者
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,日中一時支援事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(事業の利用等)
第6条 前条の規定により登録票の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は,事業を利用しようとするときは,事業の委託者(以下「受託者」という。)の承諾を得るとともに,受託者に決定通知書を提示しなければならない。
2 登録者は,事業の利用の際に,受託者に利用料金を納入するとともに,受託者から日中一時支援事業実績記録表(様式第4号)の利用記録の確認をしなければならない。
3 事業の実施期間は,4月1日から翌年3月31日までの日とする。
(利用料)
第7条 登録者は,利用料として別表に定める金額の1割に相当する額を受託者に支払うものとする。
2 食事等に要する費用は,事業を利用する者が負担する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯の利用にあっては,利用料の全額を免除する。
(2) 当該年度の町民税が非課税である世帯の利用にあっては,利用料の2分の1に相当する金額を減額する。
(報告)
第9条 受託者は,事業を実施したとき,町長に日中一時支援事業実施報告書(様式第4号)を実施月の翌月までに提出するものとする。
2 受託者は,事業の実施中に事故が発生したときは,迅速に適切な処置を講じるとともに,事故の概況を町長に報告しなければならない。
(委託料の支払)
第10条 町長は,受託者に委託料を支払うものとする。
(帳簿の整備)
第11条 受託者は,事業の実施に当たって,必要な帳簿を整備するとともに,事業年度終了後5年間は保管しなければならない。
(受託者への指導)
第12条 町長は,必要があると認めた場合は,受託者が行う業務の内容を調査し,適切な指導を行うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第61号)
この要綱は,平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第27号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(県立事業者以外利用の場合)
区分 | 1時間あたりの基準単価 |
障害者及び障害児 | 500円 |
重症心身障害者等(※1) | 1,500円 |
※1 「重症心身障害者等」とは,重症心身障害者及び医療的ケアを要する者
(県立事業者利用の場合)
区分 | 利用時間 | 利用単価 |
障害者 | 8時間以上 | 4,500円 |
8時間未満 | 3,000円 | |
4時間未満 | 1,500円 | |
障害児 | 8時間以上 | 4,200円 |
8時間未満 | 2,800円 | |
4時間未満 | 1,400円 | |
遷延性意識障害等 | 8時間以上 | 10,500円 |
8時間未満 | 7,000円 | |
4時間未満 | 3,500円 | |
重症心身障害 | 8時間以上 | 18,000円 |
8時間未満 | 12,000円 | |
4時間未満 | 6,000円 |