○茨城町口座振替収納事務取扱要項

平成25年3月27日

訓令第3号

茨城町口座振替収納事務取扱要項(平成24年茨城町第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要項は,茨城町(以下「町」という。)が収納する公金について,自主納付の推進と納付手続の簡素化並びに納付者のサービス向上を目的に,預金口座から振替の方法による納付(以下「口座振替」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(対象となる公金)

第2条 口座振替により納付できる公金は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 町県民税(特別徴収及び法人町民税を除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料(特別徴収を除く。)

(6) 後期高齢者医療保険料(特別徴収を除く。)

(7) 農業集落排水事業使用料

(8) 公共下水道受益者負担金

(9) 町営住宅使用料等

(10) 上下水道料金

(11) スクールバス利用料

(12) 保育所保育料

(13) 放課後児童クラブ負担金

2 前項第1号から第6号に掲げる公金を,以下「町税等」といい,同項第7号から第13号に掲げる公金を,以下「使用料等」という。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替の収納事務を取り扱う金融機関は,茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号)第157条に規定する指定金融機関等及びゆうちょ銀行(以下「取扱金融機関」という。)とする。ただし,前条第1項第1号から第9号及び第11号から第13号に掲げる公金の取扱金融機関は,株式会社三菱東京UFJ銀行水戸支店を除くものとする。

(対象者)

第4条 口座振替をできる者は,取扱金融機関に預金口座を有する者で当該金融機関の承諾を得たものとする。

(指定預金口座)

第5条 口座振替のできる預金口座は,次の各号に掲げるもののうち口座名義人及び納付者の指定した預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。

(1) 普通預金口座

(2) 当座預金口座

(口座振替の手続き及び有効期間等)

第6条 口座振替を申請する者(以下「申請人」という。)は,次により行うものとする。

2 町税等は,次に掲げる書類により申請するものとする。

(1) 町税等口座振替依頼書兼解約届・自動払込利用申込書兼廃止届(金融機関控)(様式第1号)

(2) 町税等口座振替申出書兼解約届・自動払込受付通知書兼廃止届(町控)(様式第1号の2)

(3) 町税等口座振替依頼書兼解約届・自動払込利用申込書兼廃止届(本人控)(様式第1号の3)

3 使用料等は,次に掲げる書類により申請するものとする。

(1) 使用料等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(金融機関用・ゆうちょ銀行用)(様式第2号)

(2) 使用料等口座振替依頼書兼自動払込受付通知書(町控)(様式第2号の2)

(3) 使用料等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(本人控)(様式第2号の3)

4 第2項及び前項各号に掲げる書類を,以下「振替依頼書等」という。

5 口座振替の申請手続きは,次によるものとする。

(1) 申請人は,納税通知書又は納入通知書において,確認した必要な事項を振替依頼書等に記入し,取扱金融機関に提出する。

(2) 取扱金融機関は,提出された振替依頼書等の記入内容及び預金口座番号等を確認し,第2項第3号又は第3項第3号の書類を申請人に交付し,第2項第2号又は第3項第2号の書類に確認印を押印し,翌月の3日までに町へ提出する。

6 取扱金融機関が振替依頼書等を受理した申請人(以下「口座振替納付者」という。)の口座振替の開始は,その月の翌月以降に該当する納期限日から適用する。ただし,口座振替納付者が翌月以降に該当する納期限日を指定する場合は,その日からとする。

7 振替依頼書等の有効期間は,口座振替の解約,その他特別な事情のない限り継続するものとする。

(納付通知書及び口座振替依頼書の送付)

第7条 町は,口座振替納付者に納期限10日以前までに,納税通知書又は納入通知書を送付する。ただし,上下水道料金は,納期限7日以前までに水道使用量のお知らせを送付するものとする。

2 町は取扱金融機関に対し,振替日の5営業日前までに,公金の口座振替納付請求明細を電子媒体により,取扱金融機関所定の送付書等を添えて送付する。ただし,株式会社三菱東京UFJ銀行及び中央労働金庫が取扱う上下水道料金は,振替日の6営業日前までとする。

(振替日)

第8条 振替日は,納期限日とする。ただし,当該日が取扱金融機関の休日に当たるときは,休日後の翌営業日とする。

(振替納付)

第9条 第7条第2項に規定する電子媒体等を受理した取扱金融機関は,その記録された公金の額を,口座振替納付者の指定預金口座から引き落とし収納する。

2 指定金融機関は,収納代理金融機関等が収納した公金を取りまとめ,町の指定した口座に入金する。

(領収)

第10条 領収書は,口座振替納付者の指定預金口座の通帳に記帳することによって代える。

2 軽自動車税納税証明書(継続検査用)(様式第3号)は,軽自動車税が町の指定した口座に入金を確認後,口座振替納付者に送付する。

3 第2条第1項第7号に規定する使用料等は,口座振替納付者が必要と申し出たときは,農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年茨城町規則第21号)に規定する農業集落排水事業使用料口座振替済通知書(様式第10号)を送付する。

4 第2条第1項第8号第9号及び第11号から第13号に規定する使用料等は,口座振替納付者が必要と申し出たときは,次の各号に該当する通知書を送付する。

(1) 公共下水道受益者負担金口座振替領収済通知書(様式第4号)

(2) 町営住宅使用料等口座振替領収済通知書(様式第5号)

(3) スクールバス利用料口座振替領収済通知書(様式第6号)

(4) 保育所保育料口座振替領収済通知書(様式第7号)

(5) 放課後児童クラブ負担金口座振替領収済通知書(様式第8号)

5 第2条第1項第10号に規定する使用料等は,口座振替納付者に上下水道料金口座振替済通知書(様式第9号)を送付する。

(振替済の報告)

第11条 取扱金融機関は,公金収納に係る口座振替の処理結果について,直ちに取扱金融機関所定の様式及び電子媒体により,振替後3営業日以内に町へ報告する。

(振替不能分の取扱い)

第12条 取扱金融機関は,預金不足等の事由により振替不能者があるときは,取扱金融機関所定の様式及び電子媒体により,その理由を付して町へ送付する。

2 町は,前項の通知を受理したときは,その者に対し,振替不能通知書を送付する。

3 第1項の通知を受理した上下水道料金は,その者に対し,上下水道料金再振替のお知らせを送付し再振替を行う。この場合の振替日は,請求月の翌月15日とする。ただし,当該日が金融機関の休日にあたるときは,第8条ただし書の例による。

(口座振替変更及び解約手続き等)

第13条 町税等の口座振替納付者が指定預金口座等を変更しようとするときは,第6条第2項に掲げる振替依頼書等により,同条第5項の申請手続きによって変更となる。なお,従前の指定預金口座等は,この申請手続きをもって自動的に解約となる。

2 使用料等の口座振替納付者が指定預金口座等を変更しようとするときは,第6条第3項に規定する振替依頼書等により変更の手続きをするものとする。

3 口座振替納付者が口座振替を中止しようとするときは,町税等は第6条第2項に規定する振替依頼書等により,使用料等は使用料等口座振替解約申出書(様式第10号)により解約の手続きをするものとする。

4 第1項から前項までの手続きは,口座振替納付者が前項に規定された様式に必要事項を記入し,取扱金融機関に提出するものとする。なお,口座振替の解約書類は,町に提出することもできる。

5 前項の書類を受理した取扱金融機関は,その書類に確認印を押印し町へ提出する。

6 第1項及び第2項に規定する口座振替の開始は,第6条第6項の例による。

7 口座振替の停止は,第3項に規定する書類を取扱金融機関又は町が受理した翌月から適用する。

8 口座振替の解約は,町長が必要と認めたときは,口座振替納付者の承諾がなくても口座振替の解約をすることができる。この場合において,町長はその旨の理由を付して,口座振替納付者に通知しなければならない。

(補則)

第14条 この取扱要項に定めるもののほか,必要事項は,別に定める。

この要項は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際,現にある改正前の茨城町口座振替収納事務取扱要項による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際,現にある改正前の茨城町口座振替収納事務取扱要項による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの訓令による改正後の様式とみなす。

3 この訓令の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和元年要項第7号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,この訓令による改正前の茨城町口座振替収納事務取扱要項様式第1号,様式第1号の2及び様式第1号の3による用紙で,現に存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町口座振替収納事務取扱要項

平成25年3月27日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成25年3月27日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成28年11月30日 訓令第8号
令和元年6月30日 要項第7号
令和5年3月23日 訓令第1号