○茨城町立学校給食共同調理場に勤務する職員の勤務時間に関する規則

平成25年2月14日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)第2条第1項の規定に基づき,茨城町立学校給食共同調理場に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振りについて定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 職員の勤務時間の割振りは,午前8時15分から午後5時までとする。

この規則は,公布の日から施行する。

茨城町立学校給食共同調理場に勤務する職員の勤務時間に関する規則

平成25年2月14日 教育委員会規則第2号

(平成25年2月14日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年2月14日 教育委員会規則第2号