○茨城町定期予防接種等実施要綱

平成25年6月28日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条及び第6条に規定する定期の予防接種及び臨時の予防接種に関し,必要な事項について定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は,茨城町(以下「町」という。)とする。

(接種対象者)

第3条 予防接種の対象者は,町に住所を有するものであって,予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず,町長がその他やむを得ない事由によると認めるときは,この限りではない。

(予防接種方法等)

第4条 定期の予防接種の実施は,定期接種実施要領(平成26年8月1日付け健発0801第3号厚生労働省健康局長通知)に準じて実施するものとする。

2 臨時の予防接種の実施は,茨城県知事からの対象者及び接種期日又は期間の指示を受け実施するものとする。

(同意取得の確認)

第5条 町長は,法第28条の実費の徴収の決定に関する事務について,情報提供ネットワークシステムを介した地方税に係る特定個人情報の照会を行う場合には,事前に本人(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第6項に規定する本人をいう。)の同意を得なければならないものとする。

2 前項の同意は,同意書(別記様式)により行うものとする。

(接種の実施者)

第6条 個別接種の実施者は,当該予防接種に協力する受託医療機関等(町と委託契約を締結した医療機関,又は医療機関を代表する団体に所属する医師又は医療機関をいう。)とする。

(委託料)

第7条 町長は,個別予防接種の実施に伴う経費を受託医療機関等に支払うものとする。

2 前項の委託料は,町長と医療機関等が締結する委託契約において定める単価に接種完了者の人数を乗じて得た額とする。

(委託料の請求及び支払方法)

第8条 予防接種受託医療機関等は,毎月末日を締め切りとし,請求書に予診票を添えて翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は,受託医療機関等から請求のあった場合は,請求のあった日から起算して30日以内に支払うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成26年要綱第47号)

この要綱は,平成26年10月1日から施行する。

(平成29年要綱第32号)

この要綱は公布の日から施行し,改正後の茨城町定期予防接種等実施要綱の規定は,平成29年7月18日から適用する。

(平成31年要綱第21号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

画像画像

茨城町定期予防接種等実施要綱

平成25年6月28日 要綱第44号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年6月28日 要綱第44号
平成26年9月30日 要綱第47号
平成29年7月31日 要綱第32号
平成31年3月31日 要綱第21号