○茨城町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年9月26日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は,国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ,平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給料の支給額を減額するため,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては,給与条例第5条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に,当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 1級及び2級 | 100分の3.2 |
3級から5級まで | 100分の5.2 | |
6級 | 100分の6.5 | |
消防職給料表 | 1級及び2級 | 100分の3.2 |
3級及び4級 | 100分の5.2 | |
5級及び6級 | 100分の6.5 |
2 特例期間においては,給与条例に基づき支給される給与のうち給与条例第24条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては,当該給与の額から,当該職員の適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第24条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第24条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第24条第4項 前項に定める額に,同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては,給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給与条例第17条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(茨城町職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては,茨城町職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城町条例第17号)第19条の規定の適用については,同条中「給与条例第17条」とあるのは,「茨城町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年茨城町条例第18号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(勤務時間条例の特例)
第4条 特例期間においては,勤務時間条例第16条第3項の規定の適用については,同項中「同条例第17条」とあるのは,「茨城町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年茨城町条例第18号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は,平成25年10月1日から施行する。