○茨城町児童手当法施行規則

平成25年9月26日

規則第32号

茨城町児童手当法施行規則(昭和62年茨城町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。),児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)及び児童手当市町村事務処理ガイドライン(府子本第430号)に定めるもののほか,法に基づく児童手当及び法附則第2条第1項の給付(以下これらを「児童手当等」という。)に係る認定,支給,手続等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,法及び省令の例による。

(備付け帳簿)

第3条 町長は,次の帳簿を備え付け,常に整理し,及び管理し,その顛末を明らかにしておかなければならない。

(1) 受給者台帳

(2) 関係書類返戻・保留カード

(3) 父母指定者管理台帳

2 前項の規定にかかわらず,前項各号に掲げる帳簿等の記載事項を電子計算機により確実に記録できるときは,当該記録をもって帳簿等を備付けたものとみなす。

(父母指定者指定届の処理)

第4条 町長は,省令第1条の3の規定により父母指定者から届出があった場合は,当該父母指定者に対して児童手当等父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

2 父母指定者の支給事由が消滅したときは,支給事由消滅年月日を記入するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 町長は,省令第1条の4第1項の規定により一般受給資格者(以下「一般受給者」という。)から児童手当等認定請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出があった場合は,その内容を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下「公簿等」という。),添付書類及び必要に応じ次の各号に掲げる様式により確認の上審査するものとする。

(1) 児童手当等別居監護申立書(様式第1号)

(2) 児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(様式第2号)

2 前項の認定請求書に容易に補正できない程度の不備があるとき又は添付すべき書類の不足があるときは,児童手当等関係書類返戻・保留通知書(様式第3号)により一般受給者に通知し,認定請求書を返戻又は保留するものとする。ただし,当該個人番号の記載がないことのみをもって返戻又は保留はしてはならない。

3 第1項の認定請求書を審査し,受給資格があるものと確認され手当額を決定したとき又は受給資格がないものと確認したときは,その結果を児童手当等認定・認定請求却下通知書(様式第4号)により当該一般受給者に通知するものとする。

4 法第4条第4項の規定により,同居父母であるとして認定したときは,当該同居父母以外に児童を監護し,かつ,生計を同じくする児童の父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員であるときはその所属庁)に対して,児童手当等における同居父母に係る認定について(通知)(様式第5号)により通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第6条 町長は,省令第1条の4第3項の規定により施設等受給資格者(以下「施設等受給者」という。)から児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出があった場合は,第5条第1項及び第2項の規定を準用して内容を審査し,その結果を児童手当認定・認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第6号)により当該施設等受給資格者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第7条 町長は,省令第2条第1項の規定により一般受給者から児童手当等額改定認定請求書の提出があった場合は,第5条第1項及び第2項の規定を準用して内容を審査し,その結果を児童手当等額改定・改定請求却下通知書(様式第7号(以下「額改定・額改定却下通知書」という。))により当該一般受給者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第8条 町長は,省令第3条第1項の規定により一般受給者から児童手当等額改定届の提出があった場合は,第5条第1項及び第2項の規定を準用して内容を確認し,その結果を額改定・額改定却下通知書により当該一般受給者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第9条 町長は,省令第2条第3項の規定により施設等受給者から児童手当額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出があった場合は,第5条第1項及び第2項の規定を準用して内容を審査し,その結果を児童手当額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第8号)(以下「額改定・額改定却下通知書(施設等受給者用)」という。)により当該施設等受給者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第10条 町長は,省令第3条第2項の規定により施設等受給者から児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出があった場合は,第5条第1項及び第2項の規定を準用して内容を確認し,その結果を額改定・額改定却下通知書(施設等受給者用)により当該施設等受給者に通知するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第11条 町長は,一般受給者又は施設等受給者(以下「受給者」という。)から省令第3条第1項の規定による額改定届又は同条第2項の規定による額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であって公簿等の調査により当該手当額を減額すべきものと確認したときは,額改定・額改定却下通知書又は額改定・額改定却下通知書(施設等受給者用)により当該受給者に通知するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第12条 町長は,省令第4条第1項の規定により一般受給者から児童手当等現況届の提出があった場合は,第5条第1項及び第2項の規定を準用して内容を審査し,支給事由が消滅したと確認した場合は,当該児童手当等に係る認定を取り消し,児童手当等支給事由消滅通知書(様式第9号(以下「消滅通知書」という。))により当該一般受給者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第13条 町長は,省令第4条第3項の規定により施設等受給者から児童手当現況届(施設等受給者用)の提出があった場合は,第5条第1項及び第2項の規定を準用して内容を審査し,支給事由が消滅したと確認した場合は,当該児童手当に係る認定を取り消し,児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第10号(以下「消滅通知書(施設等受給者用)」という。))により当該施設等受給者に通知するものとする。

(氏名及び住所変更届の処理)

第14条 町長は受給者から省令第5条及び第6条の規定により,児童手当等住所氏名等変更届又は児童手当住所氏名等変更届(施設等受給者用)の提出があってこれを確認したときは,受給者台帳の該当欄を改めるものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第15条 町長は,受給者から省令第7条第1項の規定による児童手当等受給事由消滅届(以下この条において「消滅届」という。)又は同条第2項の規定による児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)(以下この条において「消滅届(施設等受給者用)」という。)の提出があってこれを確認した場合は,消滅通知書又は消滅通知書(施設等受給者用)により当該受給者に通知するものとする。

2 支給児童となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について,前項の処理をした場合は,児童の住所地の市町村に対して,児童手当等における父母指定者の受給事由消滅について(通知)(様式第11号)により通知するものとする。

3 町長は,受給者から省令第7条第1項の規定による消滅届又は同条第2項の規定による消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であって公簿等の調査により当該児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは,消滅通知書又は消滅通知書(施設等受給者用)により当該受給者に通知するものとする。

4 町長は,受給者から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出に係る届出があった場合であって当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記があったときは,前条又は第1項の規定により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第16条 町長は,法第12条第1項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する未支払の児童手当等を受けようとする者又は法第12条第2項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する未支払の児童手当を施設入所等児童であった者に受けようとする者(以下これらを「請求者」という。)から省令第9条第1項の規定による未支払児童手当等請求書又は同条第2項の規定による未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出があった場合は,その内容を審査し,その結果を未支払児童手当等支給決定・請求却下通知書(様式第12号)又は未支払児童手当支給決定・請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第13号)により当該請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第17条 法第20条の町長が定める寄附(児童手当等に係る寄附をいう。以下同じ。)の申出の期限は,児童手当等を支給する月の前2箇月の15日までとする。

2 寄附の申出は,法第20条に規定する児童手当等に係る寄附の申出書(以下この条において「申出書」という。)の提出があった日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

3 町長は,受給資格者,受給者又は請求者(以下これらを「受給者等」という。)から申出書の提出があった場合は,支払期月毎に受給者等に支払われる児童手当等の額(法第21条(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第22条(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく徴収等がある場合は,当該徴収等の額を控除した額をいう。)のうち当該申出書に記載された寄附金額に相当する額(以下「寄附金」という。)を受給者等に代わって受領し,これを町に寄附するものとする。

4 町長は,寄附金を受領した場合は,児童手当等に係る寄附受領証明書(様式第14号)を受給者等に送付するものとする。

5 受給者等から寄附の内容を変更し,又は寄附を撤回するため,児童手当等寄附変更・撤回申出書(様式第15号)の提出があった場合は速やかに処理するものとする。

(受給者等の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第18条 法第21条に規定する町長が定める学校給食費等の費用の支払の申出の期限は,児童手当等を支給する月の前2箇月の15日までとする。

2 学校給食費等の費用の支払の申出は,法第21条に規定する児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)の提出があった日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

3 町長は,受給者等から申出書の提出があった場合は,支払期月毎に受給者等に支払われる児童手当等の額(法第20条(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく寄附金又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は,これらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち当該申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし,受給者等に対しては,児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

4 町長は,前項に定める徴収等が行われた場合は,児童手当等における学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第16号)を受給者等に送付するものとする。

5 受給者等より申出書の内容を変更し,又は申出書を撤回するため,児童手当等からの学校給食費等徴収(支払)変更・撤回申出書(様式第17号)の提出があった場合は,速やかに処理するものとする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第19条 町長は,法第22条の規定に基づき児童手当等から保育料を特別徴収の方法により徴収する場合は,保育料特別徴収通知書(様式第18号)を特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 町長は,前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは,保育料特別徴収通知書を改めて作成し,特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 町長は,支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金又は法第21条の規定に基づく徴収等がある場合は,これらの額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち前2項の規定より通知した保育料に係る特別徴収の額を徴収するものとし,特別徴収の対象者に対しては,児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第20条 町長は,児童手当等を受給者等が指定した金融機関の口座へ法第8条第4項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する支払期月の4日に支払うものとし,次の各号様式により通知するものとする。ただし,町長が口座振込により難いと認める受給者等については,この限りでない。

(1) 児童手当等支払通知書(様式第19号)

(2) 児童手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第20号)

(3) 児童手当等支払通知書(様式第21号)

(4) 児童手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第22号)

2 町長は,支払期月毎に支給される児童手当等の額及び支払期日について事前に通知を行ったときは前項の各号による通知を省略することができる。

3 第1項の場合において,振込日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の国民の祝日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

(支払の一時差止等)

第21条 町長は,法第10条(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しない場合又は法第11条(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の支払を一時差し止める場合は,児童手当等支払差止通知書(様式第23号)又は児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第24号)により受給者等に通知するものとする。

(個人番号の変更)

第22条 町長は,受給者から児童手当等個人番号変更等申出書(様式第25号)の提出があった場合は,受給者台帳の該当欄を必要に応じて改めるものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(茨城町児童手当等事務処理規則の廃止)

2 茨城町児童手当等事務処理規則(平成24年茨城町規則第24号)は,廃止する。

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の茨城町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の茨城町国民健康保険税減免取扱規則,第6条の規定による改正前の茨城町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の茨城町児童手当法施行細則,第8条の規定による改正前の茨城町出産祝金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の茨城町老人福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の茨城町身体障害者福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の茨城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第12条の規定による改正前の茨城町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則,第13条の規定による改正前の茨城町国民健康保険規則,第14条の規定による改正前の茨城町介護保険法施行細則及び第15条の規定による改正前の茨城町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成31年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町児童手当法施行規則

平成25年9月26日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月26日 規則第32号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第2号
平成31年3月31日 規則第5号
令和5年3月22日 規則第1号