○茨城町災害時協力井戸登録制度実施要綱
平成25年9月1日
要綱第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は,災害時において飲料水以外の洗濯,トイレ等に使用できる水(以下「生活用水」という。)を確保するため,災害時における生活用水を町民等に供給するための井戸(以下「災害時協力井戸」という。)の登録制度の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(登録の要件)
第2条 災害時協力井戸は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に所在する井戸であって,継続的に使用可能なものであること。
(2) 災害時に無償で井戸水を提供していただけること。
(3) 井戸水の色,濁り,臭い等明らかに異常があり,生活用水としての使用に不適当な水質でないこと。
(4) 井戸水をくみ上げるための電動式若しくは手動式のポンプ又はつるべ等があること。
(5) 井戸枠等があり安全であること。
(6) 井戸の周囲に水を汚染するようなものがないこと。
(7) 災害時において町民等へ生活用水の円滑な提供が行えるよう井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)により継続的かつ適正に管理されていること。
(8) 町民等に広く周知できるよう井戸の所在地及び所有者の氏名を公表できること。
(登録の申出)
第3条 災害時協力井戸の登録を受けようとする所有者等(以下「申出者」という。)は,災害時協力井戸登録申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。
(登録の決定)
第4条 町長は,前条の申出があったときは,その内容を審査し,災害時協力井戸の登録の可否を決定するものとする。
3 町長は,前項の規定により登録することを決定したときは,申出者に災害時協力井戸指定標識を交付するものとし,申出者はこれを表示するものとする。
(遵守事項)
第5条 前条の規定により登録の決定を受けた申出者(以下「登録者」という。)は,災害により水道が断水になったときは,町民等への生活用水の円滑な提供に努めなければならない。ただし,停電その他災害時協力井戸を活用することが困難な状況にあるときは,この限りでない。
(維持・管理)
第6条 災害時協力井戸は,善意に基づき提供されることから,維持管理は登録者等が行うものとする。町は初回の登録申請時,1回に限り,水質検査を行うものとする。
(周知)
第7条 町長は,災害時に町民等が災害時協力井戸を活用できるようにするため,災害時協力井戸に関する事項について,町民に周知するものとする。
(登録期間)
第8条 災害時登録井戸の登録期間は,登録した年度から起算して3カ年度とする。ただし,当該登録期間満了までに町長,登録者のいずれからも,登録期間の更新をしない旨の申出がないときは,さらに3年間登録期間を更新するものとし,以後この例によるものとする。
(登録の変更)
第9条 登録者は,災害時協力井戸の登録の変更を行うときは,災害時協力井戸登録変更申出書(様式第4号)により町長に申し出るものとする。
(登録の解除)
第10条 町長は,次の各号のいずれかの事由が生じたときは,災害時協力井戸の登録を解除することができる。
(1) 登録者から災害時協力井戸登録解除申出書(様式第5号)により災害時協力井戸の登録解除の申出があったとき。
(2) 第2条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が災害時協力井戸として登録することが適当でないと認めるとき。
3 登録者は,前項の規定による通知を受けたときは,速やかに災害時協力井戸指定標識を町長に返還しなければならない。
(立入調査等)
第11条 町長は,災害時協力井戸の登録に関し必要があると認めるときは,当該登録者に対して井戸の状況を聞き取り,又は当該登録者の同意を得て当該井戸の立入調査を行うことができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は,その身分を示す職員証を携帯し,関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成25年9月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。