○茨城町文化的施設庁内検討委員会設置要綱

平成25年9月4日

要綱第53号

(設置)

第1条 茨城町文化的施設に関し,必要な事項の調査及び検討を行うため,茨城町文化的施設庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査検討するものとする。

(1) 文化的施設建設に係る設計に関すること。

(2) 施設の維持管理及び運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,関連する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は,副町長,副委員長は都市建設部長及び教育部長を充て,委員は次の各号に掲げる者を充てる。

(1) 町長公室長

(2) 総務部長

(3) 保健福祉部長

(4) 生活経済部長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(専門部会)

第6条 第2条に規定する事項についての事前調査及び調整を行うため,委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は,別表に掲げる職にある者をもって組織する。

3 部会に部会長を置き,部会長は都市建設部長を充てる。

4 部会長は,部会の会務を総理し,会議の議長となる。

5 部会長は,必要に応じて部会に部会以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

(ワーキングチーム)

第7条 委員会は,補助機関としてワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチームは,文化的施設の運営にかかる調査,資料の収集,分析及び素案の立案を行うものとする。

3 ワーキングチームは,委員長が任命する町職員をもって組織する。

(庶務)

第8条 委員会に関する庶務は,都市建設部都市整備課及び教育委員会生涯学習課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成25年9月4日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第1号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年要綱第22号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第37号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町文化的施設庁内検討委員会設置要綱の規定は,令和3年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

都市建設部長

地域政策課長

財政課長

道路建設課長

都市整備課長

生涯学習課長

茨城町文化的施設庁内検討委員会設置要綱

平成25年9月4日 要綱第53号

(令和3年4月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年9月4日 要綱第53号
平成28年3月31日 要綱第5号
平成30年2月1日 要綱第1号
令和2年3月11日 要綱第22号
令和3年4月22日 要綱第37号