○茨城町農業公社(仮称)設立準備委員会運営要領

平成25年8月27日

要領第4号

(名称)

第1条 本会は,茨城町農業公社(仮称)設立準備委員会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)

第2条 本会は,農作業の受委託等地域農業の振興と地域の活性化を図るため関係機関が一体となり,茨城町農業公社(仮称)設立について協議することを目的とし,この要領は本会の運営を円滑に進めるために定めるものとする。

(構成)

第3条 本会は,次の者をもって構成する。

(1) 茨城町長

(2) 茨城町議会 議長

(3) 茨城町議会総務経済建設常任委員会 委員長

(4) 茨城町農業委員会 会長

(5) 水戸農業協同組合 代表理事組合長

(6) 水戸農業協同組合 代表理事専務

(7) ひぬま川土地改良区 理事長

(8) 茨城町農業者会議 会長

(役員)

第4条 本会に会長1人・副会長1人を置き,会長は委員会を代表するとともに委員会を総括する。副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

2 会長は茨城町長とし,副会長は水戸農業協同組合 代表理事組合長とする。

(会議)

第5条 本会は,会長が必要に応じて招集し,議長は会長がこれにあたるものとする。

(委員会)

第6条 本会は,次の事項について協議決定する。

(1) 茨城町農業公社(仮称)設立の協議及び事業に関する事項

(2) 本会に係る経費並びにその負担に関する事項

(3) その他必要な事項

2 本会は,必要に応じ関係機関団体及び農業者等に出席を求めることができる。

(幹事会)

第7条 本会に幹事会を置くものとし,次の者をもって構成する。

(1) 茨城県県央農林事務所 経営・普及部門長

(2) 茨城県県央農林事務所 企画調整部門 農業振興課長

(3) 茨城町農業者会議 会長

(4) 茨城町農業者会議 副会長

(5) 茨城町麦・大豆作付集落連絡協議会 会長

(6) 茨城町麦・大豆作付集落連絡協議会 副会長

(7) 水戸農業協同組合 総務管理部長

(8) 水戸農業協同組合 営農販売部長

(9) 水戸農業協同組合 経済部長

(10) 水戸農業協同組合 ひぬま営農資材センター長

(11) 水戸農業協同組合 長岡営農資材センター長

(12) ひぬま川土地改良区 事務局長

(13) 茨城町農業委員会 事務局長

(14) 茨城町 総務企画部長

(15) 茨城町 生活経済部長

(16) 茨城町 農業政策課長

2 幹事会に幹事長1人・副幹事長1人を置き,幹事長は幹事会を代表するとともに幹事会を総括する。副幹事長は幹事長を補佐し,幹事長に事故あるときは,その職務を代理する。

3 幹事長は生活経済部長があたり,副幹事長は農業政策課長があたる。

4 幹事会は,幹事長が必要に応じ招集し,議長は幹事長がこれにあたるものとする。

5 幹事会は,次の事項について協議決定する。

(1) 委員会に付議する事項

(2) 委員会より指示のあった事項

(3) その他必要な事項

6 幹事会は,必要に応じ関係機関団体職員及び農業者等に出席を求めることができる。

(事務局)

第8条 本会の事務局は,茨城町生活経済部農業政策課に置くものとする。

(経費)

第9条 本会に係る経費は,当分の間,茨城町で負担する。

(期限)

第10条 本会の運営は,茨城町農業公社(仮称)設立までの期間とする。

この要領は,平成25年8月27日から施行するものとする。

茨城町農業公社(仮称)設立準備委員会運営要領

平成25年8月27日 要領第4号

(平成25年8月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年8月27日 要領第4号