○茨城町消防職員の大型自動車運転免許等取得促進要綱

平成25年9月1日

消本訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は,茨城町消防本部・署の消防の用に供する第1種運転免許の大型自動車免許及び中型自動車免許(以下「大型自動車免許等」という。)の運転資格取得を促進し,もって消防業務の円滑な推進を図ることを目的とする。

(経費の補助)

第2条 消防長は,前条の目的を達成するため,消防職員の大型自動車免許等を取得する経費の一部を補助するものとする。

(補助の額)

第3条 補助金の額は,大型自動車免許等を取得するために指定自動車教習所(道路交通法第98条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。以下同じ)において要する経費(正規の教習時間に係るものに限る。)の2分の1以内で予算の範囲内とする。

2 前項の額に1千円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(資格取得期間)

第4条 運転資格の取得にかかる期間が年度を超えるものは,この要綱による補助の対象とすることができない。

(補助対象者)

第5条 大型自動車免許等の資格取得にかかる補助対象者は,茨城町消防本部・署に3年以上勤務した者で,かつ,消防副士長以上の階級にあり消防長が承認した者とする。

(取得申請)

第6条 この要綱により,運転資格を取得しようとする者は,毎年9月末日までに大型自動車免許等資格取得補助金申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第7条 消防長は,前条の申請があった時は,その内容を審査し,補助金の交付を認めたときは,予算の範囲内において交付を決定し,大型自動車免許等資格取得補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(補助金の返還)

第8条 運転資格を取得しようとする者が,次の各号のいずれかに該当したときは,補助金を返還しなければならない。

(1) 正当な理由なくして運転資格を取得しなかったとき。

(2) 補助金を補助目的以外に使用したとき。

(資格取得の報告)

第9条 運転資格を取得したときは,速やかに大型自動車免許等資格取得報告書(様式第3号)に,次の書面を添付し消防長に報告しなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 第3条に規定する指定自動車教習所に要した経費の領収書の写し

この訓令は,平成25年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

茨城町消防職員の大型自動車運転免許等取得促進要綱

平成25年9月1日 消防本部訓令第1号

(平成25年9月1日施行)