○茨城町担い手支援事業補助金交付要綱
平成24年3月27日
要綱第12―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,所有する農業機械を多目的な活用を図ることにより農業生産の低コスト化,農作業の受委託の推進,農地の集積を図るため,茨城町担い手支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(事業区分,補助対象事業者及び補助率)
第2条 事業区分,補助対象事業者,補助率は,別表のとおりとする。
(補助対象要件)
第3条 この補助金の交付の対象となる者は,茨城県農業再生協議会より茨城町農業再生協議会に示された米の生産数量目標に相当する数値により,茨城町農業再生協議会が決定した米の生産数量の目安を超えていない茨城町農業再生協議会管内の営農組合(以下「補助対象事業者」という。)とし,次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 組織的な営農を実施しかつ農地の1ヘクタール以上の団地化をする。
(2) 生産作物は,経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号)別紙2「畑作物の直接支払交付金の対象畑作物とその品質区分別生産量の対象範囲」に規定する作物とする。
2 補助対象の農業機械等は,原則として農業機械のローター等の附属的なものとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は,予算の範囲とし1補助対象事業者の補助金の限度額を33万円とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は,茨城町担い手支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に以下の必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) カタログ
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 補助対象事業者は,前項の申請書を提出するにあたって,補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額(以下「当該補助金に係る消費税仕入れ控除税額」という。)がある場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る消費税仕入れ控除税額が明らかでない場合は,この限りでない。
3 前項の申請書の提出時期は,町長が別に定める。
(申請の取下げ)
第7条 第5条第1項による申請の取下げのできる期間は,交付決定通知のあった日から起算して15日以内とする。
(事業の中止又は廃止)
第9条 補助対象事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面により町長の承認を受けなければならない。
2 補助対象事業者は,補助事業が予定期間内に完了しないとき,又は遂行が困難になったときは,速やかに書面により町長に報告し,その承認を受けなければならない。
(完了報告書)
第10条 当該事業が完了したときは,茨城町担い手支援事業補助金完了報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の完了報告書を受理したときは,速やかに竣工検査を行うものとする。
(実績報告)
第11条 補助対象事業者は,補助事業が完了したときは,補助事業完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに茨城町担い手支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に以下の必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 納品書
(2) 農業機械写真
(3) 支払明細書
(4) 財産管理台帳(様式第7号)
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 第5条第2項のただし書により補助金交付の申請をした補助対象事業者は,前項の実績報告書を提出するにあたって,当該補助金に係わる消費税仕入れ控除税額が明らかになった場合には,これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の確定)
第12条 補助金の額の確定は,茨城町担い手支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は,補助金の交付を受けた補助対象事業者が偽りその他不正の手段により,補助金の交付を受けていることが判明したときは,茨城町担い手支援事業補助金返還命令書(様式第9号)により通知し,既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の補助金の返還期間は,当該命令のあった日から20日以内とする。
(証拠書類の保存)
第14条 補助対象事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第26―3号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和5年要綱第55号)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある改正前の茨城町担い手支援事業補助金交付要綱による様式により使用されている書類は,それぞれこの要綱による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第2条,第8条関係)
事業区分 | 補助対象事業者 | 補助率 | 重要な変更 |
農業機械等購入事業 | 営農組合 | 補助対象経費の30パーセント以内 | 1 事業主体ごとの補助対象経費の20パーセントを超える増減 2 購入機械等の変更 |