○茨城町スクールバス運行に関する条例

平成25年12月27日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は,茨城町立小学校及び中学校に遠隔地から通学する児童,生徒の通学の安全及び遠距離通学の負担軽減を図るため,茨城町スクールバス(以下「スクールバス」という。)を運行し,義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(運行管理)

第2条 スクールバスの運行管理は,茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(運行業務の委託)

第3条 スクールバスの運行業務は,その一部又は全部を委託することができる。

(利用対象者)

第4条 スクールバスの利用対象者は,教育委員会規則で定める。

(運行日)

第5条 スクールバスの運行日は,茨城町立学校管理規則(昭和36年茨城町教育委員会規則第8号)第3条に規定する学校の休業日を除く日とする。ただし,学校の休業日に学校行事等が実施される場合には,スクールバスを運行する。

(運行内容)

第6条 スクールバスは,児童,生徒の登下校時に運行し,運行時刻,運行回数,運行経路及び停留所等は,学校長と協議の上,教育委員会が別に定める。

(利用申請等)

第7条 スクールバスの利用を開始しようとする者は,教育委員会規則で定めるところにより,学校長を通じて町長に申請しなければならない。

2 スクールバスの利用について,変更し又は停止しようとする者は,教育委員会規則で定めるところにより,学校長を通じて町長に届け出なければならない。

(利用料)

第8条 スクールバスの利用料は,利用者1人につき月額3,000円とする。ただし,8月分の利用料は徴収しない。

2 同一世帯において,同時に2人以上の利用者がいる場合は,2人目に係る利用料は,前項で定める額の2分の1の額に減額し,3人目以降に係る利用料は,免除する。

3 登校時又は下校時のみ利用する際の利用料は,前2項で定める額の2分の1の額とする。

4 第1項ただし書きの規定にかかわらず,8月にスクールバスの運行日を設けた場合には,その運行日の日数に別表の日額を乗じた額の利用料を徴収することができる。

(利用料の納付)

第9条 利用者は,当該月分の利用料を毎月25日までに納付しなければならない。

(利用料の減免)

第10条 利用者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,各号の基準にしたがって利用料を減額し,又は免除する。

(1) 茨城町要保護及び準要保護児童,生徒と認定された利用者の利用料は免除する。

(2) 負傷,疾病等の事由により,1月のすべての運行日において,スクールバスを利用しなかった場合には,当該月の利用料を免除する。

(3) 前項の事由により,1月の2分の1以上の運行日において,スクールバスを利用しなかった場合には,当該月の利用料を2分の1に減額する。

(4) 前3項に定めるもののほか,町長が特別の理由があると認めたときは,利用料を減額し,又は免除することができる。

(利用料の返還)

第11条 既に納付された利用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用料の減免により,既に納付された利用料を返還するとき。

(2) 町長が特別の理由があると認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は,教育委員会規則で定める遵守事項にしたがって,スクールバスを利用しなければならない。

(利用の制限)

第13条 町長は,次の各号のいずれかに該当する利用者に対し,スクールバスの利用を停止することができる。

(1) 利用料を3月以上滞納したとき。

(2) 前条の規定に著しく違反していると認められたとき。

(損害賠償)

第14条 自己の責に帰すべき理由により,車両若しくはその附帯設備等を損傷し又は滅失した者は,原状を回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第34号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

利用区分

利用料の日額

登下校とも利用

160円

備考

1 ひと月の利用料の合計額が3,000円を超える場合は,3,000円を上限とする。

2 同一世帯において,同時に2人以上の利用者がいる場合は,第8条第2項の規定によるものとする。

3 登校時又は下校時のみ利用する際の利用料は,備考1及び備考2で定める額の2分の1の額とする。

茨城町スクールバス運行に関する条例

平成25年12月27日 条例第23号

(令和2年6月10日施行)