○茨城町シルバー人材センター運営補助金交付要綱
平成25年12月1日
要綱第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は,高齢者の就業機会の確保と,福祉の増進を図るため,茨城町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し,茨城町シルバー人材センター運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金は,センターが行う高齢福祉事業に要する経費のうち,人件費,管理費その他必要な経費の一部について交付するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,予算の範囲内で町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 センターは,補助金の交付を受ける場合は,規則第3条の規定により行うものとし,次に掲げる書類を町長が指定する日までに提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 年間事業計画書及び収支予算書
(補助金の支払方法)
第6条 補助金の支払方法は,四半期ごとに交付決定額の4分の1に相当する額を支払うものとする。
2 前項の場合において,1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨て,第4四半期で調整するものとする。
(1) 計画変更承認申請書(様式第3号)
(実績報告書の提出)
第8条 補助金の実績報告は,事業終了後,規則第10条の規定により行うものとし,次に掲げる書類を添付し,町長が指定する日までに提出しなければならない。
(1) 補助金実績報告書(様式第4号)
(2) 事業実績報告書及び収支決算書
(雑則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成25年12月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第20号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。