○茨城町定住促進条例

平成26年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,茨城町(以下「町」という。)における定住の促進に関し,基本理念を定め,定住を促進するための基本的な事項を定めることにより,安全・安心で活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,定住とは,町に居住の意思を持った者が,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録され,かつ,当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(基本理念)

第3条 町は,定住を促進し,人口の維持,増加を図り,安全・安心で活力あるまちづくりを行うものとする。

(町の役割)

第4条 町は,前条に規定する施策を実施するに当たっては,必要な予算措置その他定住に関する重点的な措置を講ずるように努めるものとする。

2 町は,定住の促進に関する施策を推進するため,必要な体制を整備するものとする。

3 町は,定住の促進に関し,情報の収集及び必要な調査の実施に努めるとともに,さまざまな媒体を通じて,定住の促進に関する施策の情報発信を行うものとする。

(国,県及びその他関係機関との連携)

第5条 町は,定住の促進に関する施策の実施に当たっては,国,県及びその他関係機関と連携を図るものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

茨城町定住促進条例

平成26年3月27日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成26年3月27日 条例第2号