○茨城町出産祝金支給条例
平成26年3月27日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は,茨城町の次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに健やかな成長を願い新生児が生まれた家庭に対し出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金を受給できる者は,出産時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,茨城町の住民基本台帳に記録されている者で,子を出産した者又は当該子を養育する者とする。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は,出生時に茨城町の住民基本台帳に記録された子1人当たり20,000円とする。
(祝金の申請)
第4条 前条に規定する祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,出産の日から60日以内に町長に申請しなければならない。
(受給の決定)
第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,祝金の支給を決定し,申請者に通知するものとする。
(受給資格の喪失)
第6条 申請者は,第4条に規定する期間内に申請がされなかった場合,その受給資格を失う。
(祝金の返還)
第7条 町長は,申請者が虚偽の手段により祝金の支給を受けようとし,又は受けたときは,当該祝金の支給を取り消し,又は既に支給した祝金の全部の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨城町出産祝金支給条例第2条の規定は,この条例の施行日以降に子を出産した者又は子を養育することとなる者に支給する祝金について適用し,同日前に子を出産した者又は子を養育する者に支給する祝金については,なお従前の例による。