○茨城町消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年3月27日

規則第14号

(教育訓練科目及び期間)

第2条 条例第3条第1号及び第2号に規定する茨城町長が定める教育訓練は,次の各号に掲げる課程による教育訓練とし,同号に規定する茨城町長が定める期間は,それぞれの過程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 6月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

茨城町消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年3月27日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年3月27日 規則第14号