○茨城町消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年3月27日

規則第14号

(教育訓練科目及び期間)

第2条 条例第3条第1号及び第2号に規定する茨城町長が定める教育訓練は,次の各号に掲げる課程による教育訓練とし,同号に規定する茨城町長が定める期間は,それぞれの過程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 6月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

附則

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

茨城町消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年3月27日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
◆ 平成26年3月27日 規則第14号