○茨城町指定文化財以外の文化財に係る補助金交付要綱

平成26年3月27日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町に存する文化財で本町にとって重要なものについて,これを保存及び保護のため,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象文化財)

第2条 補助金を交付することができる文化財の指定区分は次のとおりとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定された文化財

(2) 茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)の規定により指定された文化財

(3) 茨城町文化財保護条例(昭和51年茨城町条例第7号)の規定により指定された文化財以外の文化財で町指定文化財に準じる価値があるもの

(補助対象)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は,前条に掲げる文化財の保存及び保護のための事業であり,かつ,別表に掲げる事業とする。ただし,前条第3号については,過去にこの要綱に定める補助金の交付を受けていないものとする。

2 補助金の交付を申請できる者は,所有者等若しくは管理責任者又は保持者等若しくは保存に当たることが適当と認められる歴史的に文化財と関わりのある地区その他の地域団体の代表者とする。

(補助の対象となる経費)

第4条 補助の対象事業費は,総額が5万円を超えるものとし,当該事業に他の補助金等がある場合は,他の補助金等を交付する者が算定した補助基準額からその補助金等の額を控除した額とする。

(補助額)

第5条 補助金の額は,予算の範囲内において,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第2条第1号に該当する文化財は,補助の対象事業費のうち,補助金等の額を除いた額の2分の1以内の額とし,100万円を限度とする。

(2) 第2条第2号に該当する文化財は,補助の対象事業費のうち,補助金等の額を除いた額の2分の1以内の額とし,100万円を限度とする。

(3) 第2条第3号に該当する文化財は,補助の対象事業費とし,50万円を限度とする。

(補助経費の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,茨城町指定文化財以外の文化財に係る補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 経費の予算書

(2) 工事内訳書

(3) 設計仕様書

(4) 設計図

(5) 修理箇所の写真又は見取図

(補助金の交付決定)

第7条 町長は,前条の申請があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付が適当であると認めたときは,茨城町指定文化財以外の文化財に係る補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 補助金は,町長が必要と認めたときは,概算払いをすることができる。

2 補助金の概算払いを受けようとする補助事業者は,茨城町指定文化財以外の文化財に係る補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(承認等)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は,当該事業内容を変更し,又は中止しようとするときは,補助事業変更等承認申請書(様式第4号)により,町長に申請し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更についてはこの限りではない。

2 町長は,前項の申請があったときは,速やかにその内容を審査し,適当であると認めたときは,補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は,補助対象事業が完了したときは,速やかに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長報告しなければならない。

(1) 工事の概要書

(2) 精算書

(3) 事業の結果を示す写真又は見取図

(現状変更許可申請の手続)

第11条 この要綱により補助を受けた者は,その現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは現状変更許可申請書(様式第6号)により教育委員会の許可を受けなければならない。ただし,第2条第1号及び第2号に規定する文化財については,現状変更届出書(様式第7号)による届出とする。

(着手及び終了の報告)

第12条 前条前段に規定する現状変更許可を得た者は当該許可に係る現状変更に着手し,及びこれを終了したときは,20日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第13―2号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第3条関係)

文化財の種類

事業

内容

有形文化財・有形民俗文化財

保存・管理

管理に必要な防災設備の設置又は修繕の費用

管理に必要な展示施設又は収蔵施設の設置若しくは修繕の費用

防虫及び駆除の費用

文化財の標識又は説明板の設置若しくは修繕の費用

文化財に影響がでる物(木枝等)の保全又は撤去の費用

修理

解体,修復又は補修の費用

剥落,腐食等の防止の費用

無形民俗文化財

修理

解体,修理又は補修の費用

保存上必要な復旧又は復元の費用

史跡,名勝,天然記念物

保存・管理

文化財の保護のために行う環境整備の費用

管理に必要な施設の設置(防災設備,標識,説明板又は展示施設の設置,修繕等)の費用

天然記念物の保護増殖又は衰亡防止の費用

修理

解体,修復又は補修の費用

保存上必要な復旧又は復元の費用

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茨城町指定文化財以外の文化財に係る補助金交付要綱

平成26年3月27日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)