○茨城町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成26年3月27日
要綱第4号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき,茨城町地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため,茨城町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は,計画の策定に関し町長に意見を述べることとする。
(組織)
第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織し,その委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 福祉関係者
(2) 教育関係者
(3) 学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,当該計画を策定する年度の末日までとする。ただし,欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,委嘱の根拠となった職を離れるときは,委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって決める。
2 会長は,会務を総括し,会議の議長となる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,保健福祉部社会福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布日から施行する。