○茨城町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成26年3月27日

要綱第4号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき,茨城町地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため,茨城町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,計画の策定に関し町長に意見を述べることとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織し,その委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 福祉関係者

(2) 教育関係者

(3) 学識経験者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,当該計画を策定する年度の末日までとする。ただし,欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,委嘱の根拠となった職を離れるときは,委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって決める。

2 会長は,会務を総括し,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,保健福祉部社会福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布日から施行する。

茨城町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成26年3月27日 要綱第4号

(平成26年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月27日 要綱第4号