○茨城町養育支援訪問事業実施要綱

平成26年3月27日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項の規定に基づく養育支援訪問事業(以下「支援事業」という。)として,養育支援が特に必要である家庭を訪問し,養育に関する指導,助言等を行うことにより,当該家庭の適切な養育の実施を確保することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,町内に住所を有し,乳児家庭全戸訪問事業の実施結果又は母子保健事業,関係機関からの情報等により把握された次の各号のいずれかに該当する家庭の妊婦又は児童及びその保護者とする。

(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が,育児ストレス,産後うつ状態,育児ノイローゼ等の問題によって,子育てに対して強い不安や孤立感を抱える家庭

(3) 食事,衣服,生活環境等について,不適切な養育状態にある家庭など,虐待のおそれやそのリスクを抱え,特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等を退所し,又は里親委託の終了により,児童が復帰した後の家庭

(5) その他家庭養育上に問題を抱える家庭

(中核機関)

第3条 対象者に関する情報の収集,支援事業の進行管理及び関係機関との連絡調整を行うため,茨城町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成23年茨城町要綱第8号)第1条の規定により設置する茨城町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を中核機関とする。

(訪問支援者)

第4条 訪問支援者は,保健師,助産師,看護師,保育士,家庭児童相談員等とする。

2 訪問支援者は,協議会において立案された支援目標,内容,方法,スケジュール等に基づき訪問支援を実施する。

(支援内容)

第5条 この事業における支援内容は,特に必要がある家庭に対する養育の専門的相談及び支援とし,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 安定した妊娠,出産又は育児を迎えるための相談及び支援

(2) 育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談及び支援

(3) 養育環境の維持又は改善や子の発達保障等のための相談及び支援

(4) その他町長が必要と認める相談及び支援

(訪問記録)

第6条 訪問支援者は,訪問記録を作成し,保管するものとする。

(研修等)

第7条 この事業を適切に実施するため,訪問支援者に対する研修(茨城県その他関係機関等が実施する研修を含む。)の受講及び職務の遂行上必要な知識の習得に努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 訪問支援者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

茨城町養育支援訪問事業実施要綱

平成26年3月27日 要綱第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月27日 要綱第8号